神埼市では、商品車として展示され使用していない軽自動車等については、車両番号標の交付を受けたものであっても、1台につき1度限り、申請により軽自動車税(種別割)の課税が免除されます。
対象者
中古軽自動車等の販売を業とし、古物営業法第3条第1項の規定による古物営業の許可を受けている方
※市税に滞納がある場合は、課税免除を行いません。
対象となる軽自動車等
下記の全ての要件を満たす軽自動車
- 商品車として取得され、賦課期日(4月1日)現在も展示されていること。
- 一定の場所に置かれ。道路を走行しない(申請後の審査までに200キロメートル以上走行していない)ものであること。
- リース車、試乗車、社用車、営業車、代車等事業用のものでないこと。
提出書類等
- 商品軽自動車等課税免除申請書(様式第1号)
- 当該車両の自動車車検証の写し
- 当該車両が中古車であるときは、古物商許可証または質屋許可証の写し
- 店頭等における展示状況等を写した写真(外観・走行メーター)
申請書の提出
課税年度の4月末日(当該日が土・日曜日または祝日であるときは、その後の最初の平日)までに、神埼市役所 税務課へ提出してください。
なお、期日を過ぎると課税免除は適用されませんのでご注意ください。
審査・通知
納税通知書発送後、5月中に現地確認による審査を行い、結果を決定通知にて後日お知らせします。
課税免除要領 様式第1号(PDF:77.2KB)
問い合わせ
税務課 市民税係電話:0952-37-0114