市外から転入学するとき
- 市民課(本庁)または総合窓口課(支所)で転入の手続きをする。(転入した日から14日以内)
- 住民異動の手続きをした窓口で学校宛の「転入学通知書」を受け取る。
- 指定された学校(通学する学校)に行き、「転入学通知書」と転出した学校から受け取った「在学証明書」「教科書給与証明書」を提出する。
※ただし、一定期間(学年末まで等)元の学校に通いたい場合は、転入元の教育委員会での手続き(区域外就学申請)が必要です。
市外へ転出する時
- 市民課(本庁)または総合窓口課(支所)で転出の手続きをする。(転出予定日の14日前から転出する日まで)
- 住民異動の手続きをした窓口で「転出学通知書」を受け取り、通学していた学校に提出する。
- 通学していた学校から「在学証明書」「教科書給与証明書」を受け取る。
- 転出先の市町村に転出証明書を提出し、転入手続きをする。学校指定を受け、指示に従って転校の手続きをする。
※ただし、一定期間(学年末まで等)元の学校に通いたい場合は、神埼市教育委員会で手続き(区域外就学申請)が必要です。
市内で転居し、学校が変わらないとき
- 市民課(本庁)または、総合窓口課(支所)で転居の手続きをする。(転居した日から14日以内)
- 住民異動の手続きをした窓口から教育委員会へ教育委員会および学校宛の「学校区内異動通知書」が送付される。
- 学校への「学校区内異動通知書」は、教育委員会から学校宛に送付するので、保護者は、住所変更した旨を学校へ連絡する。
市内で転居し、学校が変わるとき
- 市民課(本庁)または、総合窓口課(支所)で転居の手続きをする。(転居した日から14日以内)
- 住民異動の手続きをした窓口で学校宛の「転出学通知書」および「転入学通知書」を受け取る。
- 通学していた学校に「転出学通知書」を提出し、「在学証明書」「教科書給与証明書」を受け取る。
- 通学する学校に「転入学通知書」と「在学証明書」「教科書給与証明書」を提出する。
※ただし、一定期間(学年末まで等)元の学校に通いたい場合は、神埼市教育委員会で手続き(校区外就学申請)が必要です。
保護者の変更、児童生徒および保護者の氏の変更があったとき
- 市民課(本庁)または、総合窓口課(支所)で手続きをする。
- 教育委員会または学校へ「現住所・氏名・保護者変更届」を提出する。
よくある質問
(質問)市内への転居(市外への転出)を予定しています。現在通っている学校にそのまま通うことはできますか。また、手続きはどのようにしたらよいですか。
(回答)
住所地により学校を指定しますが、その際に住民票の異動手続きをされた窓口でこれまで通っていた学校に引き続き通いたい旨を申し出ていただき、その後、神埼市教育委員会の窓口(神埼市役所内学校教育課)で申請をしてください。
申請が認められた場合、学年末までの本人が希望する期間は、引き続き同じ学校に通うことができます。申請書には保護者の署名、押印が必要ですので、印鑑をご持参の上、神埼市教育委員会までお越しください。
なお、登下校については、保護者の責任のもと、通学させていただくことになります。
ただし、翌年度については、同じ理由での申請はできません。
校区外就学、区域外就学(ページへリンク)
(質問)神埼市へ転入予定です。県立中学校に通っていますが、何か手続きはいりますか。
(回答)
居住地により学校を指定していますが、県立中学校に通学されているということですので、住民異動手続の窓口でその旨を申し出てください。
その際、「国立大学法人立・県立・私立学校就学届」に「在学証明書」または、「生徒手帳」のコピー等を添付のうえ、書類の提出をお願いします。
また、住所が変更になったことについては、保護者から通学されている学校へご連絡ください。
問い合わせ
教育委員会 学校教育課電話:0952-37-3592
〒842-8601 佐賀県神埼市神埼町鶴3542番地1