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神埼市骨髄等移植支援事業について

骨髄等の提供をした人に補助金を支給します。

神埼市では、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク)という。)が実施する骨髄バンク事業において、骨髄または末梢血幹細胞の提供をした人(ドナー)に対して補助金を交付します。詳細につきましては、

健康増進課(☎51-1234)へお問い合わせください。

 

〈補助金交付対象者〉

(1)骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において、骨髄等の提供を完了し、これを証明する書類の交付を受けた者

(2)住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により、本市の住民基本台帳に記録されており、現に居住している者

 

〈補助金の額〉

補助金の額は、骨髄等の提供のための次の各号の通院、入院等に要した日数に2万円を乗じて得た額とし、1回の提供につき14万円を限度とする。ただし、骨髄等の採取およびこれに関連した医療処置によって生じた健康被害による通院および入院を除く。

 

(1)健康診断

(2)自己血貯血

(3)骨髄等の採取

(4)その他骨髄等の提供に関し、骨髄バンクが必要と認める通院、入院および面談等

 

〈必要な書類〉

(1)骨髄バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことを証明する書類 
 
(2)骨髄等を提供するために要した通院および入院等が分かる書類
 
(3)住民票(住民基本台帳の確認に同意いただけない場合のみ必要)
 
(4)その他市長が必要と認めるもの
 
(5)振込先の通帳の写し
 

〈注意事項〉

申請は、骨髄等の提供が完了した日の翌日から1年以内に行ってください。

 

神埼市骨髄等移植支援事業補助金交付申請書兼請求書

神埼市骨髄等移植支援事業補助金交付申請書兼請求書【 PDFファイル:60.7 KB 】

 

神埼市骨髄等移植支援事業補助金交付要綱

神埼市骨髄等移植支援事業補助金交付要綱【 PDFファイル:207.2 KB 】

 

 

問い合わせ

健康増進課 健康増進係

電話:0952-51-1234

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