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心身に障害のある方に

身体障害者手帳

身体障害のある方に対して、さまざまな指導・相談や福祉サービスを受けやすくするための手帳です。取得には、市に申請し、県が判定を行い手帳が交付されます。

申請に必要な書類:

  • 医師の意見書、診断書(指定医師が作成したもの)
  • 写真(たて4センチメートル×よこ3センチメートル、無帽正面上半身、1年以内撮影)
  • 印鑑

療育手帳

知的障害のある方に対して、指導・相談や各種の福祉サービスを受けやすくするための手帳です。取得には、市に申請し、県児童相談所・知的障害者更生相談所が判定を行い手帳が交付されます。

申請に必要な書類

  • 写真(たて4センチメートル×よこ3センチメートル、無帽正面上半身、1年以内撮影)
  • 印鑑

精神障害者保健福祉手帳

精神障害のある方に対して、指導・相談や各種の福祉サービスを受けやすくするための手帳です。取得には、市に申請し、県の精神保健福祉センターが判定を行い、手帳が交付されます。

申請に必要な書類

  • 診断書(精神障害者手帳用)または障害年金証書(障害年金証書の理由が精神障害であるもの)などの写し
  • 写真(たて4センチメートル×よこ3センチメートル、無帽正面上半身、1年以内撮影)
  • 印鑑

主な障がい児(者)の福祉サービス制度

居宅介護(ホームヘルプ)

自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

重度訪問介護

重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。

行動援護

自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。

同行援護

視覚障害により移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います。

重度障害者等包括支援

介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。

短期入所(ショートステイ)

自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

療養介護

医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護および日常生活の世話を行います。

生活介護

常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。

障害者支援施設での夜間ケア等(施設入所支援)

施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

自立訓練(機能訓練・生活訓練)

自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行います。

就労移行支援

一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。

就労継続支援(A型=雇用型、B型)

一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。

共同生活援助(グループホーム)

夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。

児童発達支援

小学校就学前の障害児に日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などを行います。

医療型児童発達支援

上肢、下肢または体幹の障害がある児童に、上記の児童発達支援に加えて治療を行います。

放課後等デイサービス

学校(幼稚園、大学を除く)に就学している障害児に、授業の終了後または休業日に生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の便宜の供与を行います。

保育所等訪問支援

障害児が通う保育所や幼稚園、小学校などを訪問し、保育所などにおける障害児以外の児童との集団生活への適応のために、障害児本人への訓練または保育所の保育士、幼稚園・小学校などの教諭に対する支援方法の指導等を行います。

移動支援

屋外での移動が困難な障がいがある方に、外出のための支援を行います。

日中一時支援

障がいのある方の日中における活動の場を確保し、日常介護している家族の負担軽減等を図ります。

地域活動支援センター

創作的活動または生産活動の機会の提供、社会との交流等を行う施設です。

福祉ホーム

住居を必要としている人に、低額な料金で、居室等を提供するとともに、日常生活に必要な支援を行います。

日常生活用具の給付

重度障害児(者)の方の日常生活をより便利にしていくため、各種日常生活用具(特殊マット、入浴補助用具等)の給付を行っています。

補装具費(購入・修理)支給

身体障害児(者)の方の障害を補い、より日常生活や社会生活を容易にするための補装具費の一部を支給します。

重度身体障害者訪問入浴サービス事業

歩行が困難な在宅の身体障害者で、移送に耐えられない等の事情により通所が困難な方に対し、訪問による入浴サービスを行います。

福祉タクシー事業

重度心身障害者に対し、タクシー料金の一部を助成する制度です。

自動車税等の減免

障害者またはその家族等が、自動車を障害者本人の通院等のために使用する場合に自動車税等が減免されます。

NHK放送受信料免除または半額免除

該当する障害者世帯には、免除があります。

障害者有料道路通行割引

西日本道路株式会社等や都道府県の道路公社等が管理する有料道路の通行料金が割引になります。

子どもの世話に支援が必要な障害者の方への育児支援について

障害者福祉サービスの居宅介護(家事援助)、重度訪問介護の中で、子どもの世話に支援が必要な障害者の方が受けられる育児支援の対象範囲が拡大されました。

これまでの支援対象サービス

  • 沐浴や授乳
  • 乳児の健康把握の補助
  • 児童の健康な発達、特に言語発達を促進する視点からの支援
  • 保育所・学校等からの連絡帳の手話代読、助言、保育所・学校等への連絡援助

新たに支援対象となったサービス

  • 利用者(親)へのサービスと一体的に行う子ども分の掃除、洗濯、調理
  • 利用者(親)の子どもが通院する場合の付き添い
  • 利用者(親)の子どもが保育所(場合によっては幼稚園)へ通園する場合の送迎

障害者総合支援法の対象となる難病等が 361疾病に拡大されました(令和元年7月1日から)

平成25年4月に施行された障害者総合支援法では、障害者の定義に新たに難病患者等を追加しているところです。令和元年7月1日より、同法の対象となる難病等が359疾病から361疾病に拡大されました。対象疾病については、下記添付ファイルをご参照ください。

対象となる方であれば、障害者手帳所持の有無にかかわらず、障害福祉サービス、補装具・日常生活用具給付等、必要と認められたサービスを利用することができます。

pdf.gif対象疾病一覧:PDF(379.8KB)

就学前の児童通所支援に係る利用者負担月額の多子軽減措置について

平成26年4月から児童福祉法施行令の改正により、多子減算措置が導入されました。この措置は、障害児通所支援(※1)を利用している、または幼稚園等(※2)に通う児童が同一世帯に2人以上いる場合に、障害児通所支援の利用者負担月額が軽減されます。

(※1)児童通所支援のうち多子減算措置の対象となるのは、児童発達支援、医療型児童発達支援、保育所訪問支援となります。放課後等デイサービスは対象となりません。

(※2)幼稚園等とは幼稚園、特別支援学校の幼稚部、保育所、情緒障害児短期治療施設、認定こども園を指します。

軽減後の利用者負担月額

  1. 幼稚園等に通う、または児童通所支援を利用する児童が同一世帯に2人以上おり、そのうちの年長者が児童通所支援を利用している場合
    ⇒利用者負担月額は、費用総額の10/100(軽減措置なし)
  2. 幼稚園等に通う、または児童通所支援を利用する児童が同一世帯に2人以上おり、そのうち上記の1以外の者(該当者が2人以上いる場合は、年長者)児童通所支援を利用している場合
    ⇒利用者負担月額は、費用総額の5/100
  3. 上記1,2以外の者が児童通所支援を利用している場合
    ⇒利用者負担月額は0

特別児童扶養手当

精神または身体に中等度以上の障害のある在宅の20歳未満の児童を監護する父もしくは母、または、父母にかわって児童を養育している方に対し、特別児童扶養手当が支給されます。ただし、一定額以上の所得がある場合、児童が施設に入所している場合または公的年金を受給している場合は、支給されません。

手当額(令和4年4月時点)

1級 月額 52,400円
2級 月額 34,900円

手続きに必要なもの(県知事の認定を受けるための書類です。)

  1. 印鑑
  2. 申請者と対象児童の戸籍謄本(外国人の方は在留カード)
  3. 申請者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票謄本
  4. 所定の診断書(療育手帳や身体障害者手帳が交付されている場合、等級によってはその手帳の写しで診断書にかえることができます。)
  5. 通帳(申請者本人のもの)

※障害の種類によってはこの他にも必要な書類がありますので、申請前にご相談ください。

各種手当

障がいをお持ちの方の自立生活の基盤を確立するため、所得保障の一環として各種手当制度があります。

特別障害者手当

対象となる方

20歳以上であって、著しく重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする方。
(施設に入所している場合、病院に3か月以上入院するに至った場合は受給できません。)

障害児福祉手当

対象となる方

20歳未満であって、重度の障害の状態にあるため、日常生活で常時の介護を必要とする方。
(障害を支給事由とする公的な年金を受給している場合、施設に入所している場合は受給できません。)

※いずれも所得制限があります。

重度心身障害者医療助成

重度の心身障害者に対して医療費の一部を助成することにより、保健の向上と福祉の増進を図ります。

身体障害者手帳の1級・2級の方、知能指数が35以下の方または、身体障害者手帳の3級、かつ、知能指数が50以下の方は、医療費の個人負担分を助成します。ただし、健康保険などで附加される給付金は除かれます。(所得制限があります。)

詳細は、こちらをご覧ください。

自立支援医療(更生医療)

身体に障害のある方に対し、その日常生活能力または職業能力を回復し、もしくは獲得させることを目的に行われる医療を受ける場合に費用の一部を負担します。(18歳以上の方で人工透析、人工関節置換術、心臓手術など)

自立支援医療(育成医療)

満18歳未満児童で、身体に障害がある方や、今かかっている病気をそのままにしておくと障害が残る可能性がある方が、手術等によって障害の改善が見込まれるような医療をうける場合に費用の一部を負担します。

自立支援医療(精神通院)

精神疾患のある方が、通院による医療を受ける場合に費用の一部を負担します。

問い合わせ

高齢障がい課 障がい者福祉係

電話:0952-37-0111