○神埼市規程で定める申請書等の押印の特例に関する規程
令和3年7月14日
規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、行政手続の簡素化を推進することにより、市民の負担の軽減及び利便性の向上を図るため、神埼市規程で定める申請書、申込書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)への押印の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(押印の取扱い)
第2条 規程で定める申請書等の様式のうち別表第1に掲げるものは、当該規程の規定にかかわらず、押印を省略して申請書等の提出ができるものとする。
2 規程で定める申請書等の様式のうち別表第2に掲げるものは、当該規程の規定にかかわらず、署名又は記名押印により申請書等の提出ができるものとする。
附則
この規程は、令和3年7月14日から施行する。
別表第1(第2条関係)
別表第2(第2条関係)