○神埼市役所処務規程

平成18年12月22日

規程第31号

神埼市役所処務規程(平成18年神埼市規程第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 神埼市役所における処務については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(出勤及び出勤簿)

第2条 職員は、出勤時間を厳守し、出勤のときは、出勤簿(様式第1号)に自ら押印しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、タイムレコーダーを設置している勤務公署に勤務する職員にあっては、出勤したとき及び退勤するときは、自らタイムレコーダーによってその時刻を記録しなければならない。

3 副課長以下の出勤簿については、所属課長が、課長以上の出勤簿については、所属部長が管理監督するものとする。

4 出勤簿は、総務課において5年間保管する。

(休暇の申請)

第3条 職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、その理由及び期間を明らかにして承認の申請をしなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない理由により申請があらかじめできなかった場合においては、その理由を明らかにして、事後速やかに承認の申請をしなければならない。

(1) 出勤時刻を過ぎて出勤し、又は勤務時間内に退出しようとするとき。

(2) 年次休暇、特別休暇を受けようとするとき。

(3) 病気その他の事故により休暇を受けようとするとき。

(4) 介護休暇を受けるとき。

2 前項第3号に定める場合においては、期間が休日及び勤務を要しない日を除いて、引き続き6日を超えるときは、医師の診断書その他その理由を証明するに足る書類を添えなければならない。

3 第1項の休暇の申請は、休暇簿(様式第2号)又は休暇申請書(様式第3号)によって行うものとする。

4 前項の規定にかかわらず、別に定める休暇について、休暇簿に記載すべき事項を電子計算組織に登録し、当該電子計算組織を利用して休暇の申請を行ったときは、当該申請をもって、前項に規定する申請に代えることができる。

(平24規程5・平29規程10・一部改正)

(時間外登退庁)

第4条 勤務時間外又は休日に登庁した者は、その登退庁を警備員等に通知しなければならない。

(新任者の書類提出)

第5条 新任者は、着任のとき、履歴書及び宣誓書を総務課長を経て総務企画部長に提出しなければならない。

(平20規程6・一部改正)

(転籍等の届出)

第6条 転籍、転居、改氏名その他届出事項に異動があった者は、直ちにその旨を総務課長に届け出なければならない。

(平20規程6・一部改正)

(願等の届出)

第7条 身分及び服務上の請願、申請及び届けは、所属課長、総務課長及び総務企画部長を経由しなければならない。

(平20規程6・一部改正)

(出張の復命)

第8条 出張を終えた者は、直ちに口頭で復命し、重要なものについては、更に復命書(様式第4号)で復命しなければならない。

(平20規程6・旧第9条繰上)

(週休日の振替等及び代休処理)

第9条 週休日及び代休日に勤務する場合は、週休日の振替等命令及び代休日指定簿(様式第5号)に記載し、また、出勤簿にその旨記載するものとする。

2 前項の週休日の振替等命令及び代休日指定簿は、所属課において2年間保管する。

(平20規程6・旧第10条繰上)

この規程は、平成19年1月1日から施行する。

(平成20年規程第6号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年規程第3号)

この規程は、平成22年9月16日から施行する。

(平成24年規程第5号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年規程第10号)

(施行期日)

1 この規程は、平成30年1月1日から施行する。

(平成31年規程第4号)

この規程は、令和元年5月1日から施行する。

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(平29規程10・全改)

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(平29規程10・全改)

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(平29規程10・全改)

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(平29規程10・全改)

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(平22規程3・全改、平24規程5・一部改正)

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(平22規程3・全改、平24規程5・一部改正)

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(平24規程5・追加、平31規程4・一部改正)

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(平20規程6・一部改正)

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(平29規程10・全改)

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(平29規程10・全改)

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神埼市役所処務規程

平成18年12月22日 規程第31号

(令和元年5月1日施行)