○神埼市防災行政無線通信施設運用規程
平成18年3月20日
規程第11号
(目的)
第1条 この規程は、神埼市防災行政無線通信施設管理運用規則(平成18年神埼市規則第23号)に基づき、神埼市防災行政無線通信施設(同報無線系)の運用を円滑に行うことを目的とする。
(放送の種類)
第2条 放送の種類は、定時放送と緊急放送とする。
(放送事項)
第3条 放送事項は、次に掲げるものとする。
(1) 非常災害その他緊急事項の通報、連絡に関すること。
(2) 市行政の周知連絡に関すること。
(3) 農業等情報に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、総合支所長が特に必要と認めた事項
(放送時間)
第4条 放送時間は、次のとおりとする。
(1) 定時放送は、一般放送及びチャイム放送とし、放送時間は、別表第1のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、変更することができる。
(2) 緊急放送は、災害その他緊急を要する事態が発生したとき、又は発生のおそれがあるときに行うものとする。
(3) 前2号に掲げるもののほか、総合支所長が必要と認めたときは、随時放送することができる。
(放送方法)
第5条 放送については、次のとおりとする。
(1) 放送区域の選択の種類
(ア) 一斉放送
(イ) 群放送
(ウ) 個別放送
(2) 放送の方法は、「こちらぼうさいかんざきしやくしょ」2回、通信内容、「以上で終わります。こちらぼうさいかんざきしやくしょ」
(放送の申込み)
第6条 放送を必要とする関係主管課の長は、無線放送申請書(様式第1号)を放送日の前日の午前10時までに管理責任者に提出しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、口頭により届出を行うことができる。
2 管理責任者は、提出された放送申請書の内容を検討し、放送しないことを決定した場合は、その旨を申請者に通知しなければならない。
(放送の制限)
第7条 管理責任者は、災害の発生その他特に理由があるときは、申請を受けた放送について、制限することができる。
(放送の記録)
第8条 無線従事者は、放送を行ったときは、無線業務日誌に必要事項を記載しなければならない。
(戸別受信機の貸与)
第9条 戸別受信機(以下「受信機」という。)は、総合支所長が必要と認める者に貸与する。
(受信機の管理)
第10条 受信者は、受信機の使用について善良な管理に努め、異常を認めたときは、直ちにその旨を総合支所長に届け出て、その指示に従わなければならない。
2 受信機の補修は、市が行うものとする。
(受信機の返還)
第11条 受信機は、総合支所長がその設置指定の必要を認めなくなったときは、速やかに防災行政無線通信施設戸別受信機返還届(様式第3号)により返還しなければならない。
(移譲等の禁止)
第12条 受信者は、受信機を譲渡し、又は転貸し、若しくは担保に供してはならない。
(損失の補償)
第13条 受信者は、故意又は重大な過失によって受信機を亡失し、又は損傷したときは、市長が定める損害額を負担しなければならない。ただし、市長が損害額を補償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(台帳の整備)
第14条 総合支所長は、受信機の貸与台帳を整備し、常に貸与の状況を明らかにしておかなければならない。
(文書の保存期間)
第15条 文書の保存期間は、別表第2のとおりとする。
(その他)
第16条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、平成18年3月20日から施行する。
別表第1(第4条関係)
放送の種類 | 放送回数 | 定時放送時間帯 | |
定時放送 | 神埼市役所 | 3回 | 朝 6時30分~7時00分 昼 12時15分~12時45分 夜 20時00分~20時30分 |
別表第2(第15条関係)
書類 | 保存区分 |
無線局業務日誌 | 5年 |
無線局業務日誌抄録 | 〃 |
無線従事者選(解)任届 | 〃 |
無線検査簿 | 永久 |
無線記録管理簿 | 〃 |
免許状 | 〃 |
電波法(昭和25年法律第131号)及びこれに基づく法令の収録 | 〃 |
無線局免許の申請書及びその添付書類の写し | 〃 |
無線局免許手続規則(昭和25年電波監理委員会規則第15号)第12条の変更申請書添付書類の写し | 〃 |