○神埼市庁用自動車管理規程

平成18年3月20日

規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、庁用自動車を総括管理し、もってその使用の能率的かつ経済的な運営を図ることを目的とする。

(庁用自動車の定義)

第2条 この規程において「庁用自動車」とは、市長の管理に属する市有の自動車(消防団の使用に供するものを除く。)で、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第2条に規定する普通自動車、小型自動車、軽自動車及び特殊自動車をいう。

(庁用自動車の分類)

第3条 庁用自動車を、本庁用自動車及び出先用自動車に分類する。

2 本庁用自動車とは、庁用自動車のうち、出先用自動車を除くすべての庁用自動車をいう。

3 出先用自動車とは、庁舎以外の事務所(以下「出先機関」という。)の使用に供する庁用自動車をいう。

(管理責任者)

第4条 庁用自動車の管理責任者は、自動車の所属する課(局等を含む。)の長とする。

(鍵の保管)

第5条 庁用自動車の鍵は、管理責任者が適正に保管する。

(庁用自動車の使用時間)

第6条 庁用自動車の使用は、執務時間に限るものとする。ただし、緊急の用務による場合は、この限りでない。

(庁用自動車の購入、寄附受納、保管転換又は処分)

第7条 庁用自動車の購入、寄附受納、保管転換又は処分については、あらかじめ財政課長に合議しなければならない。

(使用の制限)

第8条 財政課長は、必要があるときは、庁用自動車の使用を停止し、若しくは制限し、又は臨時に庁用自動車をその所属する以外の使用に供する等必要な処置をとることができる。

(運転の許可)

第9条 運転者は、庁用自動車運転予定表(様式第1号)を管理責任者に提出し、承認を得なければ庁用自動車を運転してはならない。

(運転日誌の記録)

第10条 庁用自動車の運転者は、帰庁後速やかに庁用自動車運転日誌(様式第2号)に、運転状況を記録し、管理責任者の確認を受けなければならない。

(事故の報告)

第11条 庁用自動車に著しい異常があったとき、又は事故があったときは、当該自動車の運転者は、直ちに応急の処置をするとともに、庁用自動車事故報告書(様式第3号)を作成し、財政課長に報告しなければならない。

(車歴簿の整備保存)

第12条 庁用自動車については、財政課長において車歴簿(様式第4号)を作成するものとする。

2 財政課においては、前項に定める車歴簿を整備保存するとともに、庁用自動車の現況を適確に把握しておかなければならない。

(その他)

第13条 消防団の使用に供する市有の自動車については、別に定めるものとする。

この規程は、平成18年3月20日から施行する。

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神埼市庁用自動車管理規程

平成18年3月20日 規程第3号

(平成18年3月20日施行)