○神埼市防災行政無線通信施設運用規程

平成18年3月20日

規程第11号

(目的)

第1条 この規程は、神埼市防災行政無線通信施設管理運用規則(平成18年神埼市規則第23号)に基づき、神埼市防災行政無線通信施設(同報無線系)の運用を円滑に行うことを目的とする。

(放送の種類)

第2条 放送の種類は、定時放送と緊急放送とする。

(放送事項)

第3条 放送事項は、次に掲げるものとする。

(1) 非常災害その他緊急事項の通報、連絡に関すること。

(2) 市行政の周知連絡に関すること。

(3) 農業等情報に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、総合支所長が特に必要と認めた事項

(放送時間)

第4条 放送時間は、次のとおりとする。

(1) 定時放送は、一般放送及びチャイム放送とし、放送時間は、別表第1のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、変更することができる。

(2) 緊急放送は、災害その他緊急を要する事態が発生したとき、又は発生のおそれがあるときに行うものとする。

(3) 前2号に掲げるもののほか、総合支所長が必要と認めたときは、随時放送することができる。

(放送方法)

第5条 放送については、次のとおりとする。

(1) 放送区域の選択の種類

(ア) 一斉放送

(イ) 群放送

(ウ) 個別放送

(2) 放送の方法は、「こちらぼうさいかんざきしやくしょ」2回、通信内容、「以上で終わります。こちらぼうさいかんざきしやくしょ」

(放送の申込み)

第6条 放送を必要とする関係主管課の長は、無線放送申請書(様式第1号)を放送日の前日の午前10時までに管理責任者に提出しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、口頭により届出を行うことができる。

2 管理責任者は、提出された放送申請書の内容を検討し、放送しないことを決定した場合は、その旨を申請者に通知しなければならない。

(放送の制限)

第7条 管理責任者は、災害の発生その他特に理由があるときは、申請を受けた放送について、制限することができる。

(放送の記録)

第8条 無線従事者は、放送を行ったときは、無線業務日誌に必要事項を記載しなければならない。

(戸別受信機の貸与)

第9条 戸別受信機(以下「受信機」という。)は、総合支所長が必要と認める者に貸与する。

2 前項の規定に基づき貸与を受けた受信者は、防災行政無線通信施設戸別受信機保管証書(様式第2号)を総合支所長に提出しなければならない。

(受信機の管理)

第10条 受信者は、受信機の使用について善良な管理に努め、異常を認めたときは、直ちにその旨を総合支所長に届け出て、その指示に従わなければならない。

2 受信機の補修は、市が行うものとする。

(受信機の返還)

第11条 受信機は、総合支所長がその設置指定の必要を認めなくなったときは、速やかに防災行政無線通信施設戸別受信機返還届(様式第3号)により返還しなければならない。

(移譲等の禁止)

第12条 受信者は、受信機を譲渡し、又は転貸し、若しくは担保に供してはならない。

(損失の補償)

第13条 受信者は、故意又は重大な過失によって受信機を亡失し、又は損傷したときは、市長が定める損害額を負担しなければならない。ただし、市長が損害額を補償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(台帳の整備)

第14条 総合支所長は、受信機の貸与台帳を整備し、常に貸与の状況を明らかにしておかなければならない。

(文書の保存期間)

第15条 文書の保存期間は、別表第2のとおりとする。

(その他)

第16条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、平成18年3月20日から施行する。

別表第1(第4条関係)

放送の種類

放送回数

定時放送時間帯

定時放送

神埼市役所

3回

朝 6時30分~7時00分

昼 12時15分~12時45分

夜 20時00分~20時30分

別表第2(第15条関係)

書類

保存区分

無線局業務日誌

5年

無線局業務日誌抄録

無線従事者選(解)任届

無線検査簿

永久

無線記録管理簿

免許状

電波法(昭和25年法律第131号)及びこれに基づく法令の収録

無線局免許の申請書及びその添付書類の写し

無線局免許手続規則(昭和25年電波監理委員会規則第15号)第12条の変更申請書添付書類の写し

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神埼市防災行政無線通信施設運用規程

平成18年3月20日 規程第11号

(平成18年3月20日施行)