○神埼市職員勤務評定規程
平成18年3月20日
規程第13号
(総則)
第1条 神埼市職員(以下「職員」という。)の勤務成績の評定(以下「勤務評定」という。)は、この規程の定めるところにより実施する。
(目的)
第2条 勤務評定は、人事の公正な基礎の1つとするため職員の執務について勤務成績の評定を統一的かつ公正に行い、その記録を作成し、これを職員の指導及び監督の有効な指針とし、職員の能率の発揮及び増進を図ることをもって目的とする。
(勤務評定を受けない職員)
第4条 臨時的任用職員については、勤務評定を実施しない。
(勤務評定の種類)
第5条 勤務評定は、定期評定及び特別評定とする。
(定期評定)
第6条 定期評定は、条件付採用期間中の職員を除き毎年11月1日を評定基準日として行う。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には実施しないものとする。
(1) 評定者と評定を受ける職員(以下「被評定者」という。)との間に監督関係が発生した日から引き続き3月を経過していない場合
(2) 被評定者が欠勤、休暇、休職又は停職等により勤務した期間が3月に満たない場合
(特別評定)
第7条 特別評定は、定期評定以外に行う評定をいい、次に掲げる場合に別に定める日を評定基準日として行う。
(1) 条件付採用期間中の職員が条件付採用期間開始の日から5月を経過した場合
(2) 前条各号に該当して定期評定を実施しなかった職員についてその理由が消滅し、公正な評定を実施することができると認められるに至った場合
(3) その他必要と認める場合、その都度
(評定期間)
第8条 評定に当たって考慮する勤務期間(以下「評定期間」という。)は、前回の評定基準日から当該評定基準日の前日までとする。ただし、正式採用後定期評定を受けていない職員については、その採用の日から当該評定基準日の前日までとする。
(評定者及び調整者)
第9条 評定者及び調整者は、別表第1のとおりとする。ただし、特にこの表により難い場合は、評定審査者は評定を受ける職員の監督者の中から評定者を指定することができる。
2 評定者は、職員の職務遂行の基準に照して常に職員を観察し指導するように努め、職員の勤務成績について公正な評定を行って記録を作成するものとする。
3 調整者は、評定者の行った勤務評定の不均衡を調整するものとする。
(評定審査者)
第10条 評定審査者は、市長とする。
2 評定審査者は、勤務の評定及びその調整を審査して適当と認めたときはこれを確認し、誤りを発見し、又は疑義を生じたときは再評定若しくは再調整をさせた上確認する。
3 評定審査者は、勤務成績に対して評定得点を決定し、評語を付与する。
4 前項に定める評語は、次の定義に従って付与するものとする。
A 優秀である
B 良好である
C 普通である
D やや劣る
E 劣る
(勤務評定の方法)
第11条 勤務評定は、別に定める評定実施要領により勤務評定表(別表第2)に記載して行う。
(勤務評定の確定)
第12条 勤務評定は、評定審査者が確認することにより確定する。
(評定記録の有効期間)
第13条 勤務評定記録の有効期間は、2年とする。
(評定記録の保管)
第14条 勤務評定の記録の保管者は、副市長とする。
(平19規程27・一部改正)
(他の職を兼ねている場合の評定)
第15条 職員が他の職を兼ねている場合には、原則として兼ねている職については勤務評定を行わないものとする。
(その他)
第16条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年規程第27号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表第1(第9条関係)
(平19規程27・全改)
所属別 | 被評定者 | 評定者 | 第1次調整者 | 第2次調整者 | 備考 |
本庁 | 部長・理事 | 副市長 |
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課長・参事 | 部長 | 副市長 |
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副課長・主幹・係長 | 課長 | 部長 | 副市長 |
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主査・主事・技能職 | 係長 | 課長 | 部長 |
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保育園 | 園長 | 課長 | 部長 | 副市長 |
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主任保育士・保育士・栄養士・技能職 | 園長 | 課長 | 部長 |
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会計係 | 会計管理者 | 副市長 |
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課長・参事 | 会計管理者 | 副市長 |
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副課長・主幹・係長 | 課長 | 会計管理者 | 副市長 |
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主査・主事・技能職 | 係長 | 課長 | 会計管理者 |
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教育委員会事務局 | 部長 | 教育長 |
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課長・場長・参事 | 部長 | 教育長 |
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副課長・主幹・係長 | 課長 | 部長 | 教育長 |
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主査・主事・技能職 | 係長 | 課長 | 部長 |
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農業委員会事務局 | 局長・参事 | 副市長 |
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副課長・主幹・係長 | 局長 | 副市長 |
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主査・主事 | 係長 | 局長 |
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議会・監査事務局 | 局長・参事 | 副市長 |
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課長 | 局長 | 副市長 |
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副課長・主幹・係長 | 課長 | 局長 | 副市長 |
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主査・主事 | 係長 | 課長 | 局長 |
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※評定者及び調整者は、被評定者の職務の区分の上位の職務にある者があたる。