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浄化槽(使用料・受益者負担金・整備等)

現在、神埼町の一部地域と千代田町・脊振町の全域は浄化槽区域であり、浄化槽の設置を推進しています。

浄化槽

市営浄化槽を使用される場合、必ず届け出をお願いします。

使用料

人槽区分
(10人槽以下)
基本料金 人数1人当り(月額) 人槽区分
(11人槽以上)
使用料(月額)
5人槽 1,650円 550円 11人~15人槽 8,250円
6人~7人槽 2,200円 550円 16人~20人槽 11,000円
8人~10人槽 2,750円 550円 21人~25人槽 13,750円

※この金額は、消費税を含む金額です。
※51人槽以上は、本事業対象外となります。
※10人槽までの使用料限度額は7,700円となります。

26人~30人槽 16,500円
31人~40人槽 22,000円
41人~50人槽 27,500円

※世帯の人数は、住民基本台帳を基準とします。

 人員に変更が生じた場合は、必ず届け出ください。

使用料の減免について

使用料の減免を申請される場合、必ず届け出をお願いします。

  減免等
長期入院者または学生等で、住民基本台帳に生活の実態のない者がいる世帯 該当者の世帯員割を減免
その他市長が認める世帯

状況に応じ市長が定める率

使用料の支払いにスマートフォン決済が利用できます

令和3年5月1日より、下水道等使用料の支払いにスマートフォン決済が利用できるようになりました。

〇利用できるサービス

Pay B、楽天銀行、LINE Pay、Pay Pay、ゆうちょPay、au PAY、d払い、J-coin、ファミペイ

〇利用方法

ご利用方法については、佐賀東部水道企業団のホームページをご覧ください。

佐賀東部水道企業団HP https://sagatsk.or.jp/

 

【問い合わせ先】佐賀東部水道企業団 営業課 電話番号:0952−30−6212

市が行う浄化槽整備推進事業 受付中

神埼市では、市が事業主体となって、浄化槽(高度処理型)を個々の家庭や事務所などに設置し、し尿と生活雑排水を合わせて処理することにより、生活環境の保全と公衆衛生の向上に寄与することを目的としています。(公共下水道処理区域を除く区域)

浄化槽の設置については、工事費の一部を申請者から、分担金としてご負担いただき、市が設置工事の発注するものです。

なお、浄化槽設置後は、使用者から使用料をいただき、市が維持管理を行うことになりますので、安心して使用することができます。

浄化槽の設置により、「快適な暮らし」と「水環境保全」が実現できます。是非ご相談ください。

 

浄化槽市町村整備事業(千代田町全域・脊振町全域・神埼町の一部地域)

分担金

人槽区分
(10人槽以下)
分担金の額 人槽区分
(11人槽以上)
分担金の額
5人槽 130,000円 11人~15人槽 560,000円
6人~7人槽 160,000円 16人~20人槽 860,000円
8人~10人槽 190,000円 21人~25人槽 1,080,000円
※51人槽以上は、本事業対象外となります。 26人~30人槽 1,250,000円
31人~40人槽 1,450,000円
41人~50人槽 1,670,000円

 

 

合併処理浄化槽について

住宅から排出される生活排水を微生物の働きを利用してきれいにする施設で、公共下水道の処理場と同様の機能をもっており、個人下水道といえます。

浄化槽を設置することにより、生活雑排水を処理できる衛生的で快適な水洗トイレの利用が可能となり、身近な生活環境の改善にも役立ちます。

 

浄化槽設置から維持管理まで

浄化槽の設置については、工事費の一部を設置される申請者から、分担金としてご負担いただき、市が設置工事の発注を行います。

なお、浄化槽設置後は、使用者から使用料をいただき、市が維持管理(保守点検・汲取り清掃、法定検査などすべて)を行うことになります。

 

市が負担する経費

(1) 合併浄化槽本体設置工事

(2) 本体設置に係る設計費

(3) 維持管理費(保守点検・汲取清掃、法定検査)

 

使用者が負担する経費

(1)浄化槽の分担金(5人槽:130千円、6~7人槽:160千円、8~10人槽:190千円)

(2) 浄化槽耐圧式のマンホール(車両が乗る場合)(2万程度負担増

(3) トイレの水洗化に係る経費および家屋の増改築工事費

(4) トイレ・台所・風呂場などから流入桝までの配管工事費および放流配管工事費

(5) 電気・水道工事費および使用料

(6) 市標準工事以外の特殊工事費

(5m以上の放流配管、強化蓋、ポンプ、コンクリート・アスファルト処分、仮設費、樹木等の撤去費用等)

(7) 使用者の原因による破損等の補修に必要な経費

(8)浄化槽使用料

 

 

 

申込みについて

申込みは下水道課において、随時受付を行っております。申込から工事まで通常3~4か月(5~10人槽の場合)の期間を準備期間(打合せ、測量、設計、入札等)として頂いております。この期間を見込んでお早めの申込みをお願いします。

なお、申請者は、工事完了後の使用開始前までに浄化槽設置者講習会の受講が必要となります。

また、11人槽以上については設置までに期間を要しますので、お申し込みになられる際はお早めにご連絡ください。50人槽までが事業対象で51人槽以上は対象外です。

※年度末~年度初め(2月~5月頃)は浄化槽工事を行えないため、お早めの相談、申請をお願いします。

 

添付書類

・位置図

・完納(未納のない)証明書

・土地字図(法務局発行 第14条地図)

・土地使用承諾書(自己所有地でない場合)

・建物平面図(床面積および排水箇所が把握できる図面)

問い合わせ

下水道課 管理係

電話:0952-37-0105

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