音声読み上げ用ナビゲーションです。

本文へ移動します

ページ最後(フッター)へ移動します

音声読み上げ用ナビゲーションはここまでです。

  • 検索
  • メニュー

不妊治療助成事業

令和6年度の不妊治療に要する費用の一部助成について

神埼市では、不妊治療を受けている方の経済的負担の軽減を図るため、不妊治療に要する費用の一部を助成しています。

令和6年度は、不妊治療が保険適用とならない43歳以上の方を対象に助成を行います。

不妊治療をお考えの方は、健康増進課母子保健係(0952-51-1234)まで気軽にご相談ください。

 

助成対象となる治療

夫婦間で行う健康保険が適用されない人工授精、体外受精(凍結胚の移植を含む)、顕微授精(凍結胚の移植を含む)。

ただし、次の治療法は助成の対象から除きます。

  • 夫婦以外の第三者からの精子、卵子または胚の提供による不妊治療
  • 代理母
  • 借り腹

 

助成対象

婚姻届を行った夫婦で、次のすべてに該当するもの。

  • 治療開始時点の妻の年齢が43歳以上であること。ただし、令和4年度以前に開始した治療についてはこの限りではない。
  • 人工授精・体外受精・顕微授精以外の治療法によっては、妊娠の見込みがないか、または極めて少ない夫婦と医師に診断されていること。
  • 夫または妻のいずれか一方または両方が、1年以上神埼市に居住していること。
  • 夫および妻の前年の所得の合計額が730万円未満であること。

 

助成金額

医療機関に支払った助成対象治療の費用に10分の7を乗じて得た額から、他市町等からの助成金額等を差し引いた額。
ただし、初年度につき20万円、次年度以降は1年度あたり10万円を限度とします。

 

助成期間

通算して5年を限度とします。

 

申請期限

   令和7年3月31日まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)

   ※治療終了日が令和7年2月1日~3月31日の場合は、4月30日(土曜日・日曜日・祝日を除く)まで申請を受け付けます。

 

ダウンロードはこちらから

 

関連ページ

佐賀県ホームページ 不妊・不育専門相談センター(佐賀中部保健福祉事務所)

『Adobe Reader』をお持ちでない方は、Adobe社のホームページ内より『Adobe Reader(無償配布)』をダウンロード、インストールしてご利用ください。(パソコンによっては購入時にインストールされている場合があります。)

問い合わせ

健康増進課 母子保健係

電話:0952-51-1234