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所有者不明農地制度について

所有者不明農地とは

不動産登記簿に登録されている田や畑などの農地のうち、相続登記をされていないこと等により、次のいずれかの状態となっている農地を「所有者不明農地」または「相続未登記農地」といいます。

(1)不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない農地

(2)所有者が判明しても、その所在が不明で連絡がつかない農地

このような農地は、地域農業の担い手への農地集積・集約を妨げ、荒廃による近隣農地への悪影響にも繋がります。

 

所有者不明農地の活用について

所有者不明農地等を簡易な手続きで借りられるようにした制度が「所有者不明農地制度」です。この制度の詳細については、以下からご確認ください。

【外部リンク】所有者不明農地の活用について(農林水産省ホームページ)

所有者や耕作者が不明なまま放置された農地を、ご自身で耕作されることをご検討中の方は、所有者不明農地制度をご活用いただける場合がありますので、農業委員会事務局までご相談ください。

 

所有者不明農地に係る公示について

農地法第32条第1項第1号または同法第33条第1項の規定による探索を行ってもなお農地の所有者または当該農地について、所有権以外の権原に基づき使用及び収益するものを確知できないため、法第32条第3項(法題33条第2項において準用する場合も含む。)の規定に基づき公示し、公表するものです。

公示された農地の所有者は、公示の日から起算して2か月以内に、当該農地についての権原を証する書類を添えて、農業委員会事務局へ申し出てください。申し出がなかったときは、農地法第41条第1項の規定に基づき、農地中間管理機構にその旨を通知し、佐賀県知事の裁定により利用権の設定が行われることがあります。

公示中の案件(公示期間:2か月):令和8年7月31日告示文(PDF)

公示された農地について所有者等が申し出る際の様式:農地法第32条第3項に基づく申出書(word)

(注)権原を証する書類を添えて事務局へ提出してください。権原とは、法律上、ある物や権利を正当に支配・使用・処分できる根拠のことです。

 

共有者不明農地等に係る公示について

共有者不明農地等を農地中間管理機構を通して貸借するにあたり、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号。以下「農地中間管理事業法」という。)第22条の2第2項の規定による探索を行ってもなお農地等について2分の1以上の共有持ち分を有する者を確知することができないため、法第22条の3の規定に基づき、農用地利用集積等促進計画と併せて公示し、公表するものです。

公示された農地の権利設定について、不確知共有者(共有持分を有し農業委員会で確知できなかった者、もしくは書面を送付したが共有者である旨の返信がなかった者)は、公示の日から起算して2ヶ月以内に「異議の申出書」に当該農地についての権原を証する書類を添えて、異議を申し出ることができます。公示期間中に不確知共有者が異議を申し出なかったときは、農地中間管理事業法第22条の4の規定により、農用地利用集積等促進計画に同意したものとみなされます。

公示中の案件(公示期間:2か月):現在公示中の案件はありません。

公示された農地について不確知共有者等が申し出る際の様式:中間管理事業法第22条の3第5項に基づく申出書(word)

(注)権原を証する書類を添えて事務局へ提出してください。

問い合わせ

農業委員会事務局 農政農地係

電話:0952-37-0108