報告書等の提出について(定期報告のお願い)
農地所有適格法人については、農地法第6条第1項の規定により、毎事業年度の決算終了後(総会開催後)3か月以内に、実施した事業の状況等を報告書により市町農業委員会へ提出することになっています。
報告書は下記のとおりです。 報告書と関係書類を期限内に市町農業委員会事務局へ提出してください。
〇報告書様式について
・農地所有適格法人報告書(エクセル)
・(記入例)農地所有適格法人報告書(エクセル)
・(添付様式)構成員の農業従事日数集計表(エクセル)
問い合わせ
農業委員会事務局電話:0952-37-0108


