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【令和5年4月1日】農地法の下限面積要件が撤廃されました

下限面積要件(別段の面積の設定)の撤廃について

農地関連法の改正により農地法が一部改正され、令和5年4月1日から農地の権利取得に係る下限面積要件(50アール)が撤廃されます。

これに伴い、神埼市農業委員会の別段の面積の設定(脊振町30アール)は廃止します。

ただし、農地の権利取得にあたっては、従来どおり以下の許可基準(要件)を満たす必要があります。

また、権利取得後は、その農地すべてを自らが効率的かつ反復継続して耕作していただく必要があります。

農地の権利取得の主な許可基準

(1)権利を有するすべての農地を効率的に利用し、耕作すると認められること【全部効率利用要件】

(2)権利取得後において、農業経営に必要な農作業等に常時従事すると認められること【農作業常時従事要件】

(3)権利取得後に行う農業の内容等について、周辺農地の農業上の集団化・効率化かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがないと認められること【地域との調和要件】

問い合わせ

農業委員会事務局

電話:0952-37-0108

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