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被相続人居住用家屋等確認書について

空き家の発生を抑制するための特例措置に係る空き家譲渡所得の3,000万円控除について(被相続人居住用家屋等確認書の発行)

平成28年度税制改正において、「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」が創設され、相続によって取得した空き家及びその敷地を売却した際に一定の要件を満たした場合は、当該譲渡所得から3,000万円を特別控除できることになりました。

 

この特例措置を受けるためには、確定申告書に「被相続人居住用家屋等確認書」の添付が必要となります。神埼市内に所在する家屋等については、神埼市移住・定住推進課にて本確認書を発行しますので、発行を希望される方は申請書を記載の上、必要書類を添付して下記窓口へご提出ください。

 

(注意)制度改正により以下の点が変更になりました。

 

平成31年度税制改正における変更点

 

・特例措置の適用期間が令和5年12月31日までに延長されました。
平成31年4月1日以降の譲渡については、要介護認定等を受け、被相続人が相続開始の直前まで老人ホーム等に入所していた場合も、一定要件を満たしたものは適用対象となりました。

 

令和5年度税制改正における変更点【令和6年1月1日以降に譲渡をしたものが対象になります】

 

・特例措置の適用期間が令和9年12月31日までに延長されました。

・当該家屋の買主が、譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに、家屋の耐震改修又は除却工事を行った場合も対象となりました。

・当該家屋又は家屋取壊し後の土地等を取得した相続人の数が3人以上の場合は、特別控除額が2,000万円となりました。

 

申請に必要な書類

1.相続した家屋又は家屋及び敷地等を譲渡した場合(耐震性が無い家屋については、耐震改修工事を実施した後に譲渡したもの)

1.被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-1)

2.被相続人の除票住民票の写し(老人ホーム等入所後別の老人ホームに移転し、死亡した場合は被相続人の戸籍の附票の写し)

3.被相続人居住用家屋の譲渡時の相続人の住民票の写し(譲渡日以降の日付けのもの)(被相続人の死亡時以降当該相続人が居住地を2回以上移転している場合には、当該相続人の戸籍の附票の写し)

4.申請被相続人居住用家屋又はその敷地等の売買契約書の写し等

5.売買後の土地登記事項証明書の写し(コピー可)

6.売買後の家屋登記事項証明書の写し(コピー可)

7.以下の書類のいずれか

・電気もしくはガスの閉栓を証明する書類又は水道の使用廃止を証明する書類

・申請被相続人居住用家屋の相続人と当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であることを表示して広告していることを証する書面の写し(宅地建物取引業者による広告が行われたものに限る。)

・市が、申請被相続人居住用家屋又はその敷地等が「相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていないこと」の要件を満たしていることを容易に認めることができるような書類

2.相続した家屋の取壊し等後の敷地等を譲渡した場合

1.被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-2)

2.被相続人の除票住民票の写し(老人ホーム等入所後別の老人ホームに移転し、死亡した場合は被相続人の戸籍の附票の写し)

3.被相続人居住用家屋の取壊し等時の相続人の住民票の写し(解体日以降の日付けのもの)(被相続人の死亡時以降当該相続人が居住地を2回以上移転している場合には、当該相続人の戸籍の附票の写し)

4.申請被相続人居住用家屋の取壊し等後の敷地等の売買契約書の写し等

5.法務局が作成する家屋取壊し後の閉鎖事項証明書の写し(コピー可)

6.売買後の土地登記事項証明書の写し(コピー可)

7.以下の書類のいずれか

・電気もしくはガスの閉栓を証明する書類又は水道の使用廃止を証明する書類

・申請被相続人居住用家屋の相続人と当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であり、かつ、当該空き家は除却又は取壊しの予定があることを表示して広告していることを証する書面の写し(宅地建物取引業者による広告が行われたものに限る。)

・市が、申請被相続人居住用家屋が「相続の時から取壊し等の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていないこと」及び被相続人居住用家屋の敷地等が「相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていないこと」の要件を満たしていることを容易に認めることができるような書類

8.申請被相続人居住用家屋の取壊し等の時から当該敷地等の譲渡の時までの被相続人居住用家屋の敷地等の使用状況が分かる写真

3.当該家屋の譲渡後に、買主が耐震改修工事を実施した場合

1.被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-3)

2.被相続人の除票住民票の写し(老人ホーム等入所後別の老人ホームに移転し、死亡した場合は被相続人の戸籍の附票の写し)

3.被相続人居住用家屋の譲渡時の相続人の住民票の写し(譲渡日以降の日付けのもの)(被相続人の死亡時以降当該相続人が居住地を2回以上移転している場合には、当該相続人の戸籍の附票の写し)

4.申請被相続人居住用家屋又はその敷地等の売買契約書の写し等(譲渡日からその翌年の2月15日までに、家屋が耐震基準に適合することを明記された特約等の添付が必要)

5.売買後の土地登記事項証明書の写し(コピー可)

6.売買後の家屋登記事項証明書の写し(コピー可)

7.耐震基準適合証明書又は建設住宅性能評価書(コピー可)

8.耐震改修工事請負契約書(コピー可)

9.耐震改修工事費用の請求書や領収書等(コピー可)

10.以下の書類のいずれか

・電気もしくはガスの閉栓を証明する書類又は水道の使用廃止を証明する書類

・申請被相続人居住用家屋の相続人と当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であることを表示して広告していることを証する書面の写し(宅地建物取引業者による広告が行われたものに限る。)

・市が、申請被相続人居住用家屋又はその敷地等が「相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていないこと」の要件を満たしていることを容易に認めることができるような書類

4.当該家屋の譲渡後に、買主が解体した場合

1.被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-3)

2.被相続人の除票住民票の写し(老人ホーム等入所後別の老人ホームに移転し、死亡した場合は被相続人の戸籍の附票の写し)

3.被相続人居住用家屋の譲渡時の相続人の住民票の写し(譲渡日以降の日付けのもの)(被相続人の死亡時以降当該相続人が居住地を2回以上移転している場合には、当該相続人の戸籍の附票の写し)

4.申請被相続人居住用家屋又はその敷地等の売買契約書の写し等(譲渡日からその翌年の2月15日までに、家屋を解体することが明記された特約等の添付が必要)

5.売買後の土地登記事項証明書の写し(コピー可)

6.法務局が作成する家屋取壊し後の閉鎖事項証明書の写し(コピー可)

7.以下の書類のいずれか

・電気もしくはガスの閉栓を証明する書類又は水道の使用廃止を証明する書類

・申請被相続人居住用家屋の相続人と当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であることを表示して広告していることを証する書面の写し(宅地建物取引業者による広告が行われたものに限る。)

市が、申請被相続人居住用家屋又はその敷地等が「相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていないこと」の要件を満たしていることを容易に認めることができるような書類

4.被相続人が老人ホーム等に入所していた場合は以下の書類が必要です。(1.2.3.4共通)

1.要介護認定、要支援認定、障害支援区分の認定を受けていたことを明らかにする書類​ (介護保険被保険証等の写し、障害福祉サービス受給者証の写し等)

2.老人ホーム等への入所時における契約書の写し等

3.以下の書類のいずれか

・電気、水道又はガスの契約名義(支払人)及び使用中止日が確認できる書類

・老人ホーム等が保有する外出、外泊等の記録

・その他家屋を宛名とする被相続人宛の郵便

様式

(様式1-1) 相続した家屋又は家屋及びその敷地等を譲渡する場合(Wordファイル: 105.4KB)

(様式1-2) 相続した家屋の取壊し後の敷地等を譲渡する場合(Wordファイル: 111.4KB)

(様式1-3) 当該家屋の譲渡後に、買主が耐震改修工事又は解体する場合(Wordファイル: 34.8KB)

申請にあたっての留意事項

・申請書2枚目の「被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類の確認表」は市で記載しますので、空欄のままご提出ください。

・添付書類は返却いたしませんので、必要に応じて事前にコピーを取っておくようにしてください。

・申請書の受理から確認書の発行までには1、2週間程度かかりますので、確定申告期限までに余裕を持って申請ください。

・本確認書は、本特例措置を受けることができることを確約するものではありません。特例措置の詳細や特例措置を受ける要件等に関しては、国土交通省ホームページを確認いただくか、管轄の税務署にお問い合わせください。

 

空き家の発生を抑制するための特例措置(国土交通省ホームページ)(外部サイト)

 

問い合わせ

移住・定住推進課 移住・定住係

電話:0952-37-0153