お知らせ
本制度の適用時期が、下記のとおり延長されました。
延長前:令和7年12月31日まで
延長後:令和10年12月31日まで
詳細については、下記の国土交通省ホームページをご覧ください。
特例措置の概要
土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。これは、個人が譲渡価格500万円以下(一定の要件を満たす場合は800万円以下)の低額な一定の低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除する制度です。
・「低未利用土地等確認書」は、この特例措置を受けるために必要な書類の一つで、税務署で確定申告する際に使用します。
・「低未利用土地等確認書」の交付事務は譲渡した低未利用土地が存する市町村で行います。
制度の要件や特例措置の詳細については、国土交通省ホームページでご確認ください。
土地の譲渡に係る税制(国土交通省ホームページ)(外部サイト)
市役所では確定申告で使用する「低未利用土地等確認書」の交付事務のみを行います。本特例措置の制度全般に関するお問い合わせは、確定申告を行う税務署または国土交通省不動産・建設経済局不動産市場整備課(電話03-5253-8111)までお願いいたします。
特例措置の適用対象期間
令和2年7月1日~令和10年12月31日の間に要件に該当する譲渡をした場合
適用要件
交付の要件については、国税庁のホームページ(外部サイト)をご参照ください。
申請書類
提出書類及び確認事項一覧表(PDFファイル:386.1KB)をご参照ください。
1.低未利用土地等確認申請書(別記様式①-1)
2.売買契約書の写し
3.譲渡した土地に関する以下のいずれかの書類
・神埼市の空き家バンクへの登録が確認できる書類
・宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
・電気、水道またはガスの使用中止日が確認できる書類(使用中止日が売買契約より1ケ月以上前のもの)
・その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類(別記様式①-2)
4.別記様式②-1または別記様式②-2(低未利用土地等の譲渡後の利用について)
※上記のいずれかも提出できない場合(別記様式③)
5.申請のあった土地等に係る登記事項証明書(写しで可)
様式
別記様式①-1 低未利用土地等確認申請書 (Wordファイル: 87.4KB)
別記様式①-2 低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合) (Wordファイル: 81.4KB)
別記様式②-1 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合) (Wordファイル: 88.7KB)
別記様式②-2 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合) (Wordファイル: 84.0KB)
別記様式③ 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合) (Wordファイル: 83.4KB)
申請にあたっての留意事項
・添付書類は返却いたしませんので、必要に応じて事前にコピーを取っておくようにしてください。
・申請書の受理から確認書の発行までには1、2週間程度かかりますので、確定申告期限までに余裕を持って申請してください。
・本確認書は、本特例措置を受けることができることを確約するものではありません。
問い合わせ
移住・定住推進課 移住・定住係電話:0952-37-0153


