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低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置について

土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。

本特例措置は、都市計画区域内(神埼町および千代田町全域)において、令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間で、譲渡価格が500万円以下の低額な一定の低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。

制度の概要(対象土地等)、申請書等様式ついては、下記添付ファイルをご参照ください

問い合わせ

企画課 水源地域振興係

電話:0952-37-0102

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