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よくある質問 Q&A

Q.投票所入場券(はがき)が届いていません。なくても投票できますか?

A.投票所入場券(はがき)がなくても、神埼市の選挙人名簿に登録されている方であれば投票できます。
免許証など本人確認ができるものをお持ちください。
また、投票所入場券(はがき)は同じ世帯の方でも別々に届く場合があります。

Q.選挙人名簿に登録されるためにはどうしたらいいですか?

A.次のような登録資格があります。

  1. 満18歳以上の日本国民であること
  2. 住民票が作成された日(転入の届け出日)から引き続き3か月以上その市区町村の住民基本台帳に記録されていること
    または引き続き3か月以上その市区町村の住民基本台帳に記録された後その市町村から転出し、転出後4か月を未経過であること

上記の資格を満たされる方は、3月、6月、9月、12月の定時登録により1日現在を基準日として、原則1日に登録します。
また、選挙のつど基準日および登録日を定めて登録します。登録資格がありながら登録されていなかった場合は直ちに登録します。
なお、以下の要件に該当すると神埼市選挙人名簿より抹消されます。

  1. 死亡したり日本国籍を失ったとき。
  2. 神埼市から転出して4か月を経過したとき。

Q.引越したが、どこで投票するの?

A.他の市町村に転居された場合、転居先の市町村選挙人名簿に登録されるのは、転入届を出した日から3か月後なので、選挙人名簿に登録されていない方は投票ができません。しかし、転出した日から4か月間は転居前の市町村選挙人名簿に登録されているため、転居前の市町村において投票することができます。送られてくる投票所入場券(はがき)で投票所を確認ください。

Q.入院をしているが、病院で投票できますか?

A.佐賀県選挙管理委員会が指定した病院や老人ホーム等の施設に入院、入所している方はその病院等においてできます。

神埼市において指定されている病院、施設は以下のとおりです。

  • 医療法人久和会介護老人保健施設 うぶすな
  • 社会福祉法人佐賀整肢学園特別養護老人ホーム 佐賀整肢学園・かんざき清流苑
  • 社会福祉法人真栄会特別養護老人ホームこすもす苑 ケアハウスゆとり
  • 社会福祉法人守屋福祉会特別養護老人ホーム 昌普久苑
  • 社会福祉法人守屋福祉会 ケアハウス昌普久苑

施設に不在者投票を行いたい旨をお申出ください。

Q.出張、旅行等で他市町にいます。投票したいのですが、どうしたらよいでしょうか?

A.神埼市の選挙人名簿に登録されている方は、滞在中の市町村選挙管理委員会にて、不在者投票することができます。

不在者投票請求書兼宣誓書に必要事項を記入の上、神埼市選挙管理委員会に投票用紙等の請求を行ってください。なお、郵送でのやりとりとなりますので、請求や投票はお早めに余裕をもってお願いします。

様式のダウンロード可能です。また、市町村選挙管理委員会にもあります。

Q.体が不自由で、投票所まで行けません。自宅で投票できますか?

A.身体障害者手帳または戦傷病者手帳の交付を受けている選挙人や介護保険被保険者証の交付を受けている選挙人で、障害の程度により、自宅で投票できる郵便等投票制度があります。
郵便等投票制度については、投票の方法  郵便等投票制度をご覧ください。

問い合わせ

神埼市役所 本庁 選挙管理委員会事務局
〒842-8601 神埼市神埼町鶴3542番地1 神埼市選挙管理委員会(神埼市役所 総務課内)
電話:0952-37-0100 ファックス:0952-52-1120