選挙運動とは?
総務省は「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得または得させるために直接または間接に必要かつ有利な行為」であると解しています。
また、候補者個人が行う選挙運動については、選挙運動費用の上限額が規定されています。
主な経費
選挙運動用のポスター・ビラ・はがきの作成・印刷費、選挙事務所費、新聞広告費、個人で行った電話による選挙運動の電話代、ウグイス嬢に対する報酬、選挙運動期間中の運動員に支給した弁当代など。
選挙運動費用収支報告書作成支援ソフト
総務省において、公職の候補者の選挙運動に関する日々の収入・支出等の出納整理から、公職選挙法において作成が義務づけられている会計帳簿を作成、さらに会計帳簿と連動して自動的に選挙運動費用収支報告書を作成することができるソフトウェアが開発されました!!
詳細につきましては、下記URLよりご覧ください。
問い合わせ
神埼市役所 本庁 選挙管理委員会事務局〒842-8601 神埼市神埼町鶴3542番地1 神埼市選挙管理委員会(神埼市役所 総務課内)
電話:0952-37-0100 ファックス:0952-52-1120