投票所での投票
投票は、選挙の当日、投票所に出向いて行うのが原則です。この投票は、受付を行い、選挙人名簿との対照を経て、投票用紙を受け取り、投票記載台で候補者名等を記載し投票箱に入れます。
点字投票
目が不自由な方は、点字投票ができます。点字で投票しようとする方は、投票管理者にその旨を申し出れば、点字投票用の投票用紙が交付されます。
代理投票
手が不自由などで字が書けない方は、代理投票ができます。代理投票を希望する方は、投票管理者に申し出れば、代筆者とそれを確認する人が選ばれ、代筆者が選挙人に代わって投票用紙に候補者名等を記載することになります。
期日前投票制度
投票日に投票所へ行けない方は、投票日前に期日前投票ができます。期日前投票ができる方は、次のとおりです。
- 投票日当日、仕事などに従事している方
- レジャー、旅行その他の用事で投票区の区域外に出かける方
- 病気やけが、出産など歩行が困難な方
- 住所移転のため他の市区町村に居住している方
- 天災または悪天候により投票所に到達することが困難な方
場所
選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会が設けた期日前投票所でできます。
期間
選挙期日の公示(告示)日の翌日から、投票前日までの毎日、午前8時30分から午後8時までできます。
手続
受付で宣誓書に記入してご提出ください。その他の手続きは、基本的に投票日当日の投票所における手続きと同じです。
不在者投票制度
期日前投票制度以外にも、投票日に投票所へ行けない方のために不在者投票制度があります。不在者投票のできる方は、期日前投票の場合と同じです。
※投票日当日に選挙権があっても投票日前に選挙権がない方(投票日当日に18歳になる方)は、期日前投票ができないため、例外的に選挙人名簿登録地の選挙管理委員会において不在者投票ができます。
場所
出張先や滞在先の市区町村選挙管理委員会においてできます。
また都道府県選挙管理委員会が指定した病院や老人ホーム等の施設に入院、入所している方は、その病院等においてできます。
神埼市において不在者投票ができる施設は以下のとおりです。
- 医療法人久和会介護老人保健施設 うぶすな
- 社会福祉法人佐賀整肢学園特別養護老人ホーム 佐賀整肢学園・かんざき清流苑
- 社会福祉法人真栄会特別養護老人ホームこすもす苑 ケアハウスゆとり
- 社会福祉法人守屋福祉会特別養護老人ホーム 昌普久苑
- 社会福祉法人守屋福祉会 ケアハウス昌普久苑
期間
選挙の公示(告示)日の翌日から投票日の前日までの毎日、午前8時30分から午後8時までできます。しかし、出張先など選挙が行われていない市区町村においては職員の執務時間内となります。あらかじめ、不在者投票を行う市区町村の選挙管理委員会へお問合せください。
なお、病院等の施設で行う場合は、午前8時30分から午後5時までとなります。
手続
出張先や滞在地の市区町村選挙管理委員会で行う場合
あらかじめ、選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会にお問合せください。
病院や老人ホーム等の施設で行う場合
入院、入所中の施設に不在者投票を行いたい旨をお申し出ください。
・不在者投票請求書兼宣誓書(wordファイル:40KB)
郵便等投票制度
「身体障害者手帳」、「戦傷病者手帳」をお持ちで特定の重度障害のある方や介護保険の要介護認定で「要介護5」と認定された方(原則として自書できる方。ただし上肢・視覚障害1級の方等は代理記載制度があります。)のために、自宅で投票できる郵便等投票制度があります。
この手続きで投票しようとする方は、あらかじめ選挙人名簿登録地の選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けておく必要があります。(代理記載の方法による投票を行うためには、その手続きも必要です。)
郵便等投票ができる方の範囲
1. 身体障害者手帳または戦傷病者手帳の交付を受けている選挙人で、障害の程度がそれぞれ次表の事項に該当する方
区分 | 身体障害者手帳 | 戦傷病者手帳 |
---|---|---|
両下肢、体幹 | 1級または2級 | 特別項症から第2項症まで |
移動機能 | 1級または2級 | 特別項症から第2項症まで |
心臓 | 1級または3級 | 特別項症から第3項症まで |
じん臓 | 1級または3級 | 特別項症から第3項症まで |
呼吸器 | 1級または3級 | 特別項症から第3項症まで |
ぼうこう | 1級または3級 | 特別項症から第3項症まで |
直腸 | 1級または3級 | 特別項症から第3項症まで |
小腸 | 1級または3級 | 特別項症から第3項症まで |
肝臓 | 1級から3級まで | 特別項症から第3項症まで |
免疫 | 1級から3級まで | - |
※手帳の記載内容のみでは、上記の障害の程度に該当するかどうか不明なときには、市長または知事が書面により証明した方
2. 介護保険被保険者証の交付を受けている選挙人で、被保険者証に要介護区分が「要介護5」と記載してある方
「郵便等投票証明書」の申請について
お住まいの市の選挙管理委員会に対し、選挙人が署名した「郵便等投票証明書交付申請書」に、「身体障害者手帳」、「戦傷病者手帳」または介護保険の「被保険者証」を添えて申請してください。
- 郵便等投票証明書の交付申請書(PDF:8KB)
郵便等による不在者投票における代理記載制度について
- 身体障害者福祉法上の身体障害者で、身体障害者手帳に上肢または視覚の障害の程度が1級である者として記載されている方
- 戦傷病者特別援護法上の戦傷病者で、戦傷病者手帳に上肢または視覚の障害の程度が特別項症から第2項症までである者として記載されている方
代理記載の方法による投票を行うためには、郵便等投票証明書の交付申請に加えて、あらかじめ手続きを行っておく必要があります。これらの手続きは同時に行うことが可能です。
※詳しくは市選挙管理委員会へお問い合わせください。
郵便等投票の方法
選挙の際、お住まいの市の選挙管理委員会へ必要事項(ご本人の署名欄あり)を記入した「投票用紙等の請求書」と「郵便等投票証明書」を同封して、投票日の4日前までに選挙管理委員会に着くように送付してください。
折り返し、選挙管理委員会から自宅など現在いらっしゃる場所に投票用紙等が送られてきます。
投票用紙に記載し、内封筒に入れて封をしてください。
さらに、その内封筒を外封筒に入れて封をしてください。
最後に、外封筒の表側に署名してください。
この投票用紙の入った上記の二重封筒を郵便等により、選挙管理委員会へ返送してください。(「郵便等投票証明書」の返送はいりません)
※詳しくは市選挙管理委員会へお問い合わせください。
在外投票制度
国外に居住する日本人の方々に選挙権行使の機会を保障し、国政に参加する途を開くことを目的として創設された制度です。
対象者
満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上その方の住所を管轄する領事官の管轄区域内に住所を有する方。
対象となる選挙
衆議院議員総選挙(小選挙区・比例代表)
参議院議員通常選挙(選挙区・比例代表)
在外選挙人名簿の登録
1. 受付
管轄の在外公館(大使館、領事館)に自ら出向き、旅券などを提示して申請します。
2. 登録
日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会
3. 在外選挙人証
在外選挙人名簿に登録後、市区町村の選挙管理委員会から在外選挙人証が交付されます。
※選挙に関係なく、いつでも手続きできますので、詳しくは選挙管理委員会へお問い合わせください。
問い合わせ
神埼市役所 本庁 選挙管理委員会事務局〒842-8601 神埼市神埼町鶴3542番地1 神埼市選挙管理委員会(神埼市役所 総務課内)
電話:0952-37-0100 ファックス:0952-52-1120