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低所得者支援給付金(令和6年度住民税非課税世帯)について

令和6年11月22日に閣議決定された「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」に基づき、物価高の影響を受ける低所得者の支援として令和6年度住民税均等割が非課税となる世帯に対し、1世帯あたり3万円を支給します(低所得者支援給付金)。

また、低所得者支援給付金の対象者のうち、18歳以下の子どもがいる世帯に対しては、子ども1人あたり2万円を加算して支給します(こども加算給付金)。

※本給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税等の課税および差し押さえの対象となりません。

対象となる世帯

令和6年12月13日(基準日)時点で、神埼市に住民登録があり、世帯全員が令和6年度において住民税均等割が非課税である世帯

 

扶養親族等のみの世帯の取扱いについて

子(課税)に扶養されている親(非課税)のみの世帯や親(課税)に扶養されている子(非課税)のみの世帯などは支給対象外です。

こども加算について

本給付金の対象世帯で、同一世帯に18歳以下(平成18年4月2日生まれ以降)の子どもがいる場合は、子ども1人あたり2万円を支給します。

 

申請(受付)期間

低所得者支援給付金

令和7年2月28日(金)~令和7年4月30日(水)

こども加算

令和7年2月28日(金)~令和7年7月31日(木)

給付額

低所得者支援給付金

1世帯あたり3万円

 

こども加算

子ども1人あたり2万円

支給手続きの方法

確認書の提出または申請書の提出

  • 神埼市から対象と見込まれる世帯の世帯主宛てに、給付内容や確認事項等が書かれた確認書を令和7年2月28日に送付しています。内容を確認のうえ必要事項を記入して返信してください。
  • 振込口座を新しく記載したり変更される場合など、口座確認書類や本人確認書類の写しの添付が必要な場合があります。
  • 申請書(請求書)については、令和6年度住民税課税(非課税)証明書の写しの添付が必要です。

・低所得者支援給付金申請書兼請求書(PDF:205.1KB)

​留意事項

世帯の中に未申告の方がいるなど、市で税情報が確認できない世帯は確認書が届きません。支給対象世帯で確認書が届かない方は、申請が必要です。

こども加算について

令和6年1月2日以降に神埼市に転入した世帯や、世帯内に未申告の方がいる世帯、令和6年12月14日以降に生まれたこどもや、単身で寮に入っているこどもがいる場合などは、申請書の提出が必要です。

申請書(請求書)に必要事項を記入して、添付書類と一緒に、直接または郵送でこども家庭課へご提出ください。

・こども加算申請書兼請求書(PDF:80.7KB)

支給の時期

確認書もしくは申請書(請求書)を受理した日からおおむね3週間が目安です。

※ただし、書類に不備があった場合や、書類の受理が集中している時期は、支給が遅れることがあります。

給付金を装った詐欺にご注意ください!

「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐欺にご注意ください!

  • 住民税非課税世帯に対する給付金に関して、市や県、国の職員が、ATMの操作をお願いすることはありません。
  • 市や県、国の職員が、住民税非課税世帯に対する給付金の支給のために、手数料の振込をお願いすることはありません。
  • 被害にあわないために、怪しい電話がかかってきたら、家族や知人、警察に相談しましょう。

問い合わせ

福祉課 地域福祉係

電話:0952-37-0110

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