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定額減税補足給付金(不足額給付)について

不足額給付とは、令和6年分所得税、令和6年度住民税、定額減税(所得税及び住民税)の実績額等が確定したことで、次の2つの場合(不足額給付1、不足額給付2)のいずれかに該当し、令和6年度に実施した定額減税調整給付(当初調整給付)の額に不足が生じた場合に、追加で給付を行うものです。

※本給付金は、「物価高騰対策給付金係る差押禁止等に関する法律」により、所得税等の課税および差し押さえの対象となりません。

不足額給付対象者1

当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計値(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方

①令和5年所得に比べ、退職等により令和6年所得が減少した方

②令和5年所得はなかったが、就職等により令和6年所得がある方

③子の出生等ににより、令和6年中に扶養親族が増えた方

④修正申告等により、令和6年度個人住民税所得割額が減少した方

不足額給付対象者2

令和7年1月1日に神埼市に住民登録があり、以下のすべての要件を満たす方。
 
  • 税制度上「扶養親族」の対象外(a)
  • 令和6年分所得税、令和6年度住民税所得割ともに非課税(定額減税前税額が0円)
  • 低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しない(b)
(a)「事業専従者(白色)」や「青色事業専従者」、「合計所得金額が48万円超で控除等により令和6年度住民税所得割が非課税」の方。
 
(b)ここでの「低所得世帯向け給付」とは令和5年度の住民税非課税世帯(均等割のみ世帯)への給付、令和6年度の住民税非課税世帯(均等割のみ世帯)への給付のことを指します。

支給額

本来給付すべき額を所得税分と住民税分それぞれ算出し、その合計額を1万円単位で繰り上げた額を支給します。

※令和6年度に算出した定額減税補足給付金(調整給付)支給所要額がある方はその額。

申請(受付)期間

令和7年8月~10月31日(金)

支給手続きの方法

確認書の提出または申請書の提出

  • 神埼市から対象者の方に給付内容や確認事項等が書かれた確認書を令和7年8月に送付します。内容を確認のうえ必要事項を記入し、口座確認書類や本人確認書類と一緒にご返送してください。
  • 提出期限は、令和7年10月31日(金)まで(必着)です。
    消印有効ではなく期間内必着です。期限日を過ぎると受付できませんのでご注意ください。)

支給の時期

確認書もしくは申請書(請求書)を受理した日から1ヶ月程度が目安です。

ただし、書類に不備があった場合や、書類の受理が集中している時期は、支給が遅れることがあります。

お問い合わせ

不足額給付の算定に関すること

市民生活部 税務課

電話:0952-37-0114

 

申請書提出・給付日に関すること

こども・福祉部 福祉課

電話:0952-37-0110

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