市税等を口座振替で納付した方のうち、希望者には年に1度「口座振替済通知書」を送付してまいりましたが、省資源化推進および経費削減のため、令和6年発送分(令和5年度振替分)から廃止します。
廃止後の振替結果は、預金通帳へのご記帳でご確認ください。
みなさんのご理解ご協力をよろしくお願いします。
通知を廃止する税目、料金
市民税県民税(普通徴収)、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税
後期高齢者医療保険料、保育料・副食費、市営住宅使用料、小規模水道等使用料、ふるさと定住宅地貸付料、放課後児童クラブ負担金
よくある質問
「口座振替済通知書」をなぜ廃止するのですか
口座振替結果については、預貯金通帳への記帳等により確認できるものであり、省資源化および経費削減の観点から廃止させていただきます。ご理解とご協力をお願いします。
口座振替の結果はどのように確認するのですか
年度当初の「納税通知書」や各料金ごとの通知書に記載された振替日をご覧ください。
振替日以降に預貯金通帳へ記載することでご確認いただけます。
確定申告に利用していましたが、どうすればよいですか
固定資産税を必要経費として申告する際は「口座振替済通知書」や領収書の添付は必要ありません。
税額については毎年5月に送付している「納税通知書」の「課税明細書」でご確認ください。
納税したことを証明する必要な時はどうしたらよいですか
公的な証明書が必要な場合は「納税証明書」の交付申請をしてください。
これまで送付していた「口座振替済通知書」は振替済の税額のお知らせであり、領収書や納税証明書としてお使いいただけるものではありません。
なお、軽自動車税の継続検査(車検)のための納税証明書は、引き続き「軽自動車税(種別割)納税証明書」として送付しますのでそちらをご利用ください。
問い合わせ
税務課 納税1係電話:0952-37-0114