新型コロナウイルス感染症の影響により介護保険料の納付が困難な場合には、減免や徴収猶予の相談を承ります。
減免の対象となる場合
・世帯の主たる生計維持者が、死亡または重篤な傷病を負ったとき
・世帯の主たる生計維持者が失業したとき、または事業が損失を受け、収入が著しく減少したとき
詳細について
減免や徴収猶予の詳細については、佐賀中部広域連合のホームページをご覧ください。
相談窓口・問い合わせ先
○佐賀中部広域連合 業務課 賦課収納係 電話番号:0952−40−1135
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新型コロナウイルス感染症の影響により介護保険料の納付が困難な場合には、減免や徴収猶予の相談を承ります。
・世帯の主たる生計維持者が、死亡または重篤な傷病を負ったとき
・世帯の主たる生計維持者が失業したとき、または事業が損失を受け、収入が著しく減少したとき
減免や徴収猶予の詳細については、佐賀中部広域連合のホームページをご覧ください。
○佐賀中部広域連合 業務課 賦課収納係 電話番号:0952−40−1135