新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、相当程度まで所得低下が見込まれる方は「所得見込額申立書」を添えて申請することで、保険料の免除もしくは猶予等に該当する場合があります。
(申請受付開始日)
令和2年5月1日
(特例措置の対象となる期間)
令和2年2月分以降の国民年金保険料
免除猶予
令和元年度分(令和2年2月~令和2年6月)
令和2年度分(令和2年7月~令和3年6月)
令和3年度分(令和3年7月~令和4年6月)
学生納付特例
令和元年度分(令和2年2月~令和2年3月)
令和2年度分(令和2年4月~令和3年3月)
令和3年度分(令和3年4月~令和4年3月)
(必要書類)
国民年金保険料免除・納付猶予申請書(学生の方は国民年金保険料学生納付特例申請書および学生証のコピー等)
所得見込額申立書 ※収入減少の理由や減収後の当年中の所得の見込額について簡易な申立てを行う必要があります。
本人確認書類(運転免許証等)
※申請書類は窓口にあります。また、日本年金機構のホームページ(外部リンク)より申請書類のダウンロードも可能です。
※後日、所得申立書に記載された簡易な所得見込額の内容を明らかにすることができる書類を確認させていただく場合があります。(その書類は2年間保管をお願いします。)
※免除の判定に当たっては、配偶者および世帯主の所得も審査の対象となります。
問い合わせ
電話: