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佐賀県パーキングパーミット制度

本当に必要な人のためにみなさんのご協力を!

パーキングパーミット制度とは

県・市町の施設やショッピングセンターなどの身障者用駐車場に、県内に共通する身障者用駐車場利用証(パーキングパーミット)を交付することで、駐車場を利用できる方を明らかにし、駐車スペースを確保する制度のことで、佐賀県が全国で最初に始めたものです。

この制度では、身障者用駐車場を利用できる人を「歩行困難な方」とし、身体に障がいのある方をはじめ、高齢者や妊産婦の方なども申請し、認められれば利用することができます。

歩行困難な方にとって、いつでも必要なときに必要な場所へ移動できる自動車は、大切な交通手段です。必要のない方が「少しくらいの時間だから」などと駐車されることのないよう、みんながゆずりあい、思いやりの気持ちを持って安心して暮らしていけるよう、みなさんのご理解・ご協力をお願いします。

申請するときは、それぞれ必要な添付書類がありますので、あらかじめお問い合わせください。

申請窓口

佐賀県 地域福祉課 電話:0952-25-7053

佐賀中部保健福祉事務所 電話:0952-30-3600

市役所でも申請の受付ができます

神埼市役所 高齢障がい課 電話:0952-37-0111

千代田支所 総合窓口課 電話: 0952-44-3071

脊振支所 総合窓口課 電話:0952-59-2111

パーキングパーミット パーキングパーミット パーキングパーミット

問い合わせ

福祉事務所 高齢障がい課

電話:0952-37-0111