○神埼市交流センター設置条例

令和元年12月19日

条例第21号

(設置)

第1条 市民の集いと交流の場を提供するとともに、地域の新たな活力とまちづくりに寄与することを目的として、神埼市交流センター(以下「交流センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

神埼市中央交流センター

神埼市神埼町鶴3456番地5

神埼市千代田交流センター

神埼市千代田町直鳥166番地1

神埼市脊振交流センター

神埼市脊振町広滝555番地1

(事業)

第3条 交流センターは、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 市役所支所に関すること。

(2) 図書、資料等の収集、貸し出し、保存及び展示並びに情報の提供、読書案内、その他使用援助に関すること。

(3) 公民館活動に関すること。

(4) 診療、公衆衛生の向上及び増進に関すること。

(5) 健康増進、疾病予防に関すること。

(6) 児童の健全な育成に関すること。

(7) 前6号に掲げるもののほか、設置の目的を達成するために必要な事業

(施設)

第4条 前条の事業を行うため交流センターは、次に掲げる施設をもって構成する。

(1) 神埼市中央交流センター 図書館、保健センター及び事務所

(2) 神埼市千代田交流センター 市役所支所、図書館及び公民館

(3) 神埼市脊振交流センター 市役所支所、図書館、公民館、診療所及び放課後児童クラブ

(関係条例)

第5条 次の各号に掲げる施設の運営管理について、この条例に定めるもののほか、当該各号に掲げる条例及びこれに基づく規則並びに要綱に定めるところによる。

(使用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を制限し、又は使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設、設備、器具及び資料等を破損するおそれがあると認めるとき。

(3) 市長が特に認める場合を除いて、物品販売、宣伝その他これらに類似する営利行為を目的とするとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、交流センターの管理運営上、支障があると認めるとき。

(損害賠償)

第7条 使用者は、故意又は過失により、施設、設備、器具及び資料等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、天災その他特別の事情があると市長が認めるときは、この限りでない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和2年規則第22号で第2条表中「神埼市中央交流センター」の項及び「神埼市千代田交流センター」の項、第3条第4号並びに第4条第1号、第2号及び第3号中「、診療所」以外の部分の規定は、令和2年5月25日から施行)

(令和2年規則第28号で既に施行されている規定を除き、第2条表中「神埼市千代田交流センター」の項、第3条第4号並びに第4条第2号及び第3号中「、診療所」以外の部分の規定は、令和2年9月22日から施行)

(令和3年規則第2号で既に施行されている規定を除き、第2条表中「神埼市千代田交流センター」の項及び第4条第2号以外の部分の規定は、令和3年3月1日から施行)

(令和3年規則第6号で既に施行されている規定を除く規定は、令和3年4月1日から施行)

神埼市交流センター設置条例

令和元年12月19日 条例第21号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節
沿革情報
令和元年12月19日 条例第21号