○神埼市国民健康保険脊振診療所条例

平成18年3月20日

条例第92号

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 職員(第9条―第12条)

第3章 組織(第13条・第14条)

第4章 雑則(第15条)

附則

第1章 総則

(設置)

第1条 国民健康保険の被保険者に対し療養の給付を行うため、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条第1項の規定により、診療施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 診療施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

神埼市国民健康保険脊振診療所

神埼市脊振町広滝555番地1

(令2条例25・一部改正)

(運営委員会)

第3条 神埼市国民健康保険脊振診療所(以下「脊振診療所」という。)の運営に関する事項を審議するため、市長の諮問機関として、神埼市国民健康保険脊振診療所運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員の定数は5人とし、次に掲げるものから市長が委嘱する。

(1) 議会議員 2人

(2) 公益代表 3人

3 委員の任期は、それぞれの職の在職期間とする。ただし、再任は妨げない。

(規則への委任)

第4条 前条に定めるもののほか、委員会に必要な事項は、規則で定める。

(任務)

第5条 脊振診療所は、次の事項を達成することを任務とする。

(1) 国民健康保険その他社会保険の趣旨に基づき、これが模範的診療及び一般患者の診療を行い、国民健康保険事業を円滑に実施すること。

(2) 本市における保健施設の中核として公衆衛生の向上及び増進に寄与すること。

(3) 国民健康保険診療及び保健施設に関する研究調査を行い、国民健康保険の健全なる運営に貢献すること。

(診療)

第6条 脊振診療所は、神埼市国民健康保険の被保険者に対し次に掲げる診療を行うものとする。船員保険の被保険者、同被扶養者及び法令により組織する共済組合の組合員並びに他市町村国民健康保険の被保険者その他の者に対しても行うものとする。

(1) 健康診断及び健康相談

(2) 療養の指導及び相談

(3) 診療

(4) 薬剤又は治療材料の投与及び支給(診療以外を含まない。)

(5) 処置手術及びその他の治療

(令2条例25・一部改正)

(一部負担金及び手数料等)

第7条 前条の診療を受けた者に対しては、別に定めるところにより、一部負担金及び手数料を徴収する。

(令2条例25・一部改正)

(診療日及び診療時間)

第8条 診療日は、日曜日及び祝祭日を除き、午前8時30分から午後5時45分までとし、土曜日は午前8時30分から午後零時30分までとする。ただし、急患その他やむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。

第2章 職員

(職員)

第9条 脊振診療所に次に掲げる職員を置く。

(1) 医師

(2) 歯科医師

(3) 事務長

(4) 助手(技術幇助員)

(5) 看護師(見習を含む。)

(6) 書記

(7) 運転手

2 職員の定数については、神埼市職員の定数条例(平成18年神埼市条例第27号)に定めるところによる。

(所長)

第10条 脊振診療所に所長を置く。

2 所長は、市長の指示により脊振診療所の管理に関する事務を掌理する。

(副所長)

第11条 脊振診療所に副所長1人を置くことができる。

2 副所長は、所長を補佐し所長に事故があるときはその職務を代理する。

第12条 その他の職員は、それぞれ上司の命を受け、所務に従事する。

第3章 組織

第13条 所務を分掌させるため、脊振診療所に次の科、局、室を置く。

(1) 医療科、一般全科、歯科

(2) 薬局

(3) 事務室

(分掌事務)

第14条 科、局、室の分掌事務は、次のとおりとする。

(医療科)

(1) 各科診療に関する事項

(2) 看護師の業務に関する事項

(3) 診察室の管理運営に関する事項

(4) 診療報酬請求明細書の作成に関する事項

(5) 保健施設に関する事項

(6) 巡回診療に関する事項

(7) 直接診療に関係ある各種検査に関する事項

(8) 放射線に関する事項

(9) 前各号に掲げるもののほか、医療に関する事項

(薬局)

(1) 調剤及び製剤に関する事項

(2) 麻薬管理に関する事項

(3) 調剤及製剤器具の保管に関する事項

(4) 薬事に関する文書統計報告に関する事項

(事務室)

(1) 文書及び電話、電報の収受、発送、編集及び保存に関する事項

(2) 脊振診療所特別会計収支予算及び決算その他経理に関する補助事項

(3) 脊振診療所の日誌、出勤簿の整理に関する事項

(4) 労務と健康の管理に関する事項

(5) 脊振診療所の一部負担金又は手数料の請求及び収納に関する事項

(6) 医療器材及び消耗品その他物品の出納保管に関する事項

(7) 医療器械、器具その他備品の管理に関する事項

(8) 診療録、診断書類その他医療法に規定する各種記録の整理及び保管に関する事項

(9) 医事報告及び医事統計その他諸報告に関する事項

(10) 患者受付に関する事項

(11) 医療社会事業に関する事項

(12) 所内の火災、盗難予防及び取締りに関する事項

(13) 前各号に掲げるもののほか、他科に属さない事項

(令2条例25・一部改正)

第4章 雑則

(弁償)

第15条 患者、その付添い又は来訪者は、脊振診療所の設備その他の物件を破損したときは、これを弁償しなければならない。ただし、特別の事情がある場合には、弁償の義務を免除し、又は弁償の額を減額することができる。

(令2条例25・旧第17条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の脊振村国民健康保険脊振診療所設置条例(昭和31年脊振村条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年条例第25号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和3年規則第4号で令和3年3月1日から施行)

神埼市国民健康保険脊振診療所条例

平成18年3月20日 条例第92号

(令和3年3月1日施行)