○神埼町保健センター条例
平成18年3月20日
条例第95号
(設置)
第1条 市民の総合的な健康づくり対策を推進し、健康増進及び疾病予防を図るため、保健センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
神埼町保健センター | 神埼市神埼町鶴3456番地5 |
(平29条例21・一部改正)
(業務)
第3条 神埼町保健センター(以下「保健センター」という。)の業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 保健指導及び相談に関すること。
(2) 各種健診及び保健予防に関すること。
(3) 栄養指導及び栄養相談に関すること。
(4) 衛生教育に関すること。
(5) 子育て支援業務に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市民の健康に関すること。
(職員等の配置)
第4条 保健センターに必要な職員を置く。
(利用の許可)
第5条 保健センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更するときも、同様とする。
2 市長は、前項の規定により許可する場合において、保健センターの管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(利用の制限)
第6条 市長は、保健センターの利用目的が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を制限することができる。
(1) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがある者
(2) 営利を目的とするもの又はそのおそれのある者
(3) 前2号に掲げるもののほか、保健センターの管理上支障があると認められるもの
(特別設備の設置)
第7条 利用者が保健センターに特別な設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 前項の設備は、利用者の負担においてしなければならない。
(利用許可の取消し等)
第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは利用の停止をすることができる。
(2) 利用許可の条件に違反したとき。
(3) 第6条に該当する理由が生じたとき。
(4) 虚偽その他不正の手段により、利用許可を受けたとき。
(5) 保健センター職員の指示に従わなかったとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が保健センターの管理上やむを得ないと認めたとき。
2 前項の規定に基づく措置によって、利用者に損害を生ずることがあっても、市は、その責めを負わない。
(利用者の義務)
第9条 利用者は、保健センターを利用するときは、善良な管理を怠ってはならない。
2 利用者は、第5条第2項の規定による条件があるときは、これを厳守しなければならない。
3 利用者は、保健センターの利用を終わったとき、又は利用許可を取り消され、停止され、若しくは中止したときは、直ちに保健センターを原状に回復しなければならない。
4 利用者が、前項の義務を履行しないときは市がこれを執行し、その費用は、利用者が負担しなければならない。
(入場の制限)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するものに対しては入場を拒み、又は退場を命ずることができる。
(1) 他人に危害若しくは迷惑を及ぼすおそれがある者又はそのような物品若しくは動物の類を携帯する者
(2) 許可を受けないで物品販売、宣伝その他これに類似する行為を行う者
(3) 前2号に掲げるもののほか、保健センターの管理上支障があると認められるもの
(立入検査)
第11条 利用者は、職員が職務執行のため、利用中の場所に立ち入ることを拒むことができない。
(目的外利用及び権利譲渡の禁止)
第12条 利用者は、保健センターの建物及び附属設備を許可された目的以外に利用し、又は利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(損害賠償義務)
第13条 利用者又は入場者は、保健センターの建物及び附属設備を破損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情と認めた場合は、減額し、又は免除することができる。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成29年条例第21号)
この条例は、平成30年1月22日から施行する。