○神埼市支所設置条例

平成18年3月20日

条例第8号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、支所を設置する。

(平24条例4・一部改正)

(名称、位置及び所管区域)

第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

千代田支所

神埼市千代田町直鳥166番地1

合併前の千代田町の区域

脊振支所

神埼市脊振町広滝555番地1

合併前の脊振村の区域

(平19条例4・平24条例4・平30条例15・一部改正)

(委任)

第3条 支所の内部組織及び分掌事務に関し必要な事項は、神埼市事務分掌規則(平成18年神埼市規則第3号)及び神埼市事務決裁規程(平成18年神埼市規程第5号)に定めるところによる。

(平24条例4・一部改正)

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年条例第15号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成30年規則第13号で平成30年10月22日から施行)

神埼市支所設置条例

平成18年3月20日 条例第8号

(平成30年10月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年3月20日 条例第8号
平成19年3月26日 条例第4号
平成24年3月28日 条例第4号
平成30年9月28日 条例第15号