○神埼市支所設置条例
平成18年3月20日
条例第8号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、支所を設置する。
(平24条例4・一部改正)
(名称、位置及び所管区域)
第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
千代田支所 | 神埼市千代田町直鳥166番地1 | 合併前の千代田町の区域 |
脊振支所 | 神埼市脊振町広滝555番地1 | 合併前の脊振村の区域 |
(平19条例4・平24条例4・平30条例15・一部改正)
(委任)
第3条 支所の内部組織及び分掌事務に関し必要な事項は、神埼市事務分掌規則(平成18年神埼市規則第3号)及び神埼市事務決裁規程(平成18年神埼市規程第5号)に定めるところによる。
(平24条例4・一部改正)
附則
この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第4号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第15号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成30年規則第13号で平成30年10月22日から施行)