○神埼市立図書館設置条例
平成21年3月26日
条例第9号
(設置)
第1条 市民の教育と文化の発展に寄与するため、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、本市に市立図書館及び分館(以下「図書館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
神埼市立図書館 | 神埼市神埼町鶴3456番地5 |
神埼市立図書館千代田分館 | 神埼市千代田町直鳥166番地1 |
神埼市立図書館脊振分館 | 神埼市脊振町広滝555番地1 |
(令元条例34・一部改正)
(管理)
第3条 図書館は、神埼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(平24条例17・一部改正)
(職員)
第4条 図書館に次の職員を置く。
(1) 神埼市立図書館に館長その他必要な職員を置く。
(2) 分館に必要な職員を配置する。
(秘密を守る義務)
第5条 図書館の職員は、資料の提供活動を通じて知り得た利用者の個人的な秘密を漏らしてはならない。
(図書館協議会)
第6条 法第14条の規定に基づき、図書館に神埼市立図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 図書館協議会の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験を有する者
3 協議会は、6人以内の委員をもって組織する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
(平24条例17・一部改正)
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(神埼市脊振2000年館条例の一部改正)
2 神埼市脊振2000年館条例(平成18年神埼市条例第163号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成24年条例第17号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第34号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和2年教委規則第88号で第2条の表神埼市立図書館脊振分館の項の改正規定は、令和2年5月25日から施行)
(令和2年教委規則第99号で第2条の表神埼市立図書館の項の改正規定は、令和2年9月22日から施行)