近年はインターネットの普及に伴い、人権に関する課題も複雑化・多様化しています。
さまざまな人権課題に対しての取り組みを発展させ、さらなる人権意識の醸成を図るため、旧「神埼市あらゆる差別の撤廃と人権擁護に関する条例」を廃止し、市民・事業者・行政がそれぞれの役割を担い、全ての市民が互いの人権を尊重し支え合う社会づくりを目指す「神埼市人権が尊重される社会づくり推進条例」を制定しました。
条例の主なポイント
目的
全ての市民の人権を共に認め合い、支え合う社会づくりを進めるため、市民・事業者・行政の責務と施策の基本を定め、部落差別や女性・子ども・高齢者・障がい者・性的少数者などの人権問題の解消を図り、人権が尊重される社会の推進に寄与することを目的とします。
事業者の責務(第4条関係)
市、市民の責務に加え、「事業者の責務」を新たに規定しました。
事業者におかれましては、従業員その他の関係者の人権を尊重するとともに、従業員の人権意識の高揚を図るための研修の実施などの人権教育・啓発に関する取組に御協力をお願いします。
基本方針(第5条関係)
人権施策を実施するための基本方針策定を条例で新たに規定しました。
人権侵害行為の禁止および相談体制の整備(第6条関係)
不当な差別をはじめとする人権侵害行為の禁止について規定しました。これには、インターネットを通じて行われるものも含まれます。
また、人権侵害を受けた人に対する相談体制について規定しました。
インターネット上の誹謗中傷等の防止(第7条関係)
インターネット上の誹謗中傷などに対する市の措置について規定しました。
施行期日
令和8年3月16日
条例全文
神埼市人権が尊重される社会づくり推進条例 (PDF:94KB)
問い合わせ
市民課 コミュニティ推進係電話:0952-37-1331


