太陽光発電設備および蓄電池設置補助金の申請受付を開始します
1.補助制度の概要
神埼市では、家庭用の自家消費型太陽光発電設備および蓄電池の導入を支援することで、域内における脱炭素社会の推進を図ることを目的として、補助金を交付します。
なお、本事業は環境省の「二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金)」を活用して実施します。
2.申請受付期間
令和8年5月1日(金)8時30分から令和8年10月30日(金)17時15分まで(先着順)
※郵送の場合、10月30日(金)17時15分までに市に到着することとします。
※持込の場合、10月30日(金)17時15分までに提出いただいた書類を有効とします。
※予算がなくなり次第、終了とします。
※申請書類が不備なく提出された日をもって、申請受付とします。
※予算到達日以降の申請は、抽選とします。
2.補助対象者
・市内に住居を有するまたは有する予定であること。
・補助対象事業で設置する設備を導入する住宅に居住または居住予定である。
・同様の補助金等の交付を受けた者が同一世帯内に(自らを含む)いないこと。
・補助対象事業について、国からの他の補助金、助成金その他に類する交付金を受けていないこと。
3.補助対象設備等
【共通要件】
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・神埼市の区域内に設置されるものであること。 ・太陽光発電設備(自家消費型)と蓄電池は、必ずセットで導入すること。 ・補助対象設備を設置する住宅は、原則、自らが所有するものとする。他に所有者がいるまたは自らの所有でない場合は、所有者に設置についての承諾を受けていること。 ・同一補助対象者からは1回までを申請の上限とする。 ・増設は対象外とする。既存の設備を全て撤去し新たに導入する場合は補助対象とする。 |
【設備ごとの要件】
(1)太陽光発電設備(自家消費型)
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補助対象設備 |
・本事業によって得られる環境価値のうち、需要家に供給を行った電力量に紐付く環境価値を需要家に帰属させるものであること。 ・再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108 号)に基づく固定価格買取制度(FIT)の認定又の認定を取得しないこと。 ・電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)を行わないものであること。 ・太陽光発電設備で発電して消費する電力量(自家消費量)を、当該太陽光発電設備で発電する電力量の30%以上とすること。 ・太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値またはパワーコンディショナーの定格出力の合計値のいずれか低い値が10 kW未満であること。 ・発電量を計測する機器を備えること。 ・各種法令等を遵守した設備であること。 ・商用化され、導入実績があるものであること。 ・中古設備でないこと。 ・PPA・リースにより導入されるものでないこと。 ・住宅のある敷地内に設置するものであること。 ・住宅兼店舗・事業所等の場合、発電した電力は、店舗・事業所等を除く住宅部分のみで消費すること。 ・ソーラーカーポートまたは建材一体型太陽光発電設備ではないこと。 ・その他、国実施要領別紙2の2.ア(ア)の「交付要件」を満たす太陽光発電設備であること。 |
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補助金額 |
下記の単価に太陽光モジュールのJIS等に基づく公称最大出力の合計値またはパワーコンディショナーの定格出力の合計値のいずれか低い値(kW単位で小数点以下は切り捨て)を乗じて得た額。
7万円/kW 上限額35万円
補助金算定(例) 例1)太陽光発電出力4kW 7万円 × 4(kW)= 28万円 【補助額】28万円 例2)太陽光発電出力6.5kW 7万円 × 6(kW)(小数点以下切り捨て)= 42万円 補助上限が35万円のため補助額は35万円。 【補助額】35万円 |
(2)蓄電池
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補助対象設備 |
・この補助金により導入する太陽光発電設備の付帯設備であること。 ・家庭用蓄電池(20kWh未満)であること。 ・停電時のみに利用する非常用予備電源でないこと。 ・導入価格(設置に係る工事費を含み、消費税および地方消費税の額を除く。)が12.5万円/kWh以下のものとなるよう努めること。 ・各種法令等を遵守した設備であること。 ・商用化され、導入実績があるものであること。 ・中古設備でないこと。 ・PPA・リースにより導入されるものでないこと。 ・定置用であること。 ・住宅兼店舗・事業所等の場合、蓄電した電力は、店舗・事業所等を除く住宅部分でのみ消費すること。 ・その他、国実施要領別紙2の2.ア(イ)の「交付要件」を満たす蓄電池であること。 |
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補助金額
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補助対象経費(工事費込み・税抜き)✕1/3 (千円未満切り捨て) 上限額47万円 ただし、14.1万円/kWhの1/3(4.7万円/kWh)を上限とする。 ※「蓄電容量」は、単電池の定格容量、単電池の公称電圧および使用する単電池の数の積で算出される蓄電池部の値で、キロワットh単位で小数点第二位以下を切り捨てた値を用いる。「初期実効容量」ではないことに注意。
補助金算定(例) 例1)蓄電容量10キロワットh、補助対象経費130万円(工事費込み・税抜き) (1)130万円 ÷ 10(kWh) = 13万円/kWh →14.1万円/キロワットh以下のため、 (2)13万円/kWh × 1/3 × 10(kWh)=43.3万円 【補助額】43.3万円 (千円未満切り捨て)
例2)蓄電容量12kWh、補助対象経費180万円(工事費込み・税抜き) (1)180万円 ÷ 12(kWh) = 15万円/kWh →14.1万円/kWhを超えるため、 (2)14.1万円/kWh × 1/3 × 12(kWh) = 56.4万円 →47万円を超えるため、 (千円未満切り捨て) 補助上限が47万円のため補助額は47万円 【補助額】47万円
例3)蓄電容量5.28キロワットh、補助対象経費150万円(工事費込み・税抜き)
→14.1万円/kWhを超えるため、 (2)14.1万円/kWh × 1/3 × 5.2(kWh)=24.4万円【補助額】24.4万円 (千円未満切り捨て) |
4.補助対象経費
補助対象経費は、地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領(令和4年3月30日環政計発第2203303号)別表第1に定める経費です。
なお、機器保証料、消費税額および地方消費税額等は補助対象外経費となります。
5.補助金申請の流れ
補助金申請の流れは下記のとおりです。
※事業着手(契約および工事着工)は必ず、市からの交付決定日以降にしてください。市からの交付決定前に事業着手(契約および工事着工)したものは補助対象外となります。ただし、やむを得ない理由により、交付決定前に事業着手する必要がある場合においては、あらかじめ、事前着手届(様式第2号)を提出することで、交付申請以降であれば事前着手することができます。
なお、契約を担保するような仮契約や預かり金・手付金の支払い、契約を前提とした系統連系申込み等についても事業着手とみなします。
※期日までに実績報告を行うことができない場合は補助対象外となります。
6.提出書類
(1)交付申請
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書類 |
備考 |
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交付申請書(様式第1号) |
〇 |
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事前着手届 (様式第2号) |
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・やむを得ない理由により、交付決定の前に着手する必要がある場合は提出すること。 |
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事業計画書(別紙1) |
〇 |
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自家消費割合計算書 (別紙2) |
〇 |
・「年間発電量見込」及び「過去1年間の電力使用量」の算定根拠となる資料を添付すること。(新築の場合は、「年間発電見込」の根拠資料のみ添付すること。) |
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確認書(別紙3) |
〇 |
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目標価格での調達に関する申立書(別紙4) |
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・蓄電池の価格が12.5万円/kWh以下となるよう努めたが調達することが困難な場合且つ複数事業者の見積書を提出できない場合に提出すること。 |
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補助対象設備を設置する建物又は土地の登記事項証明書 |
〇 |
・発行日から3か月以内のもの。 ・登記情報提供サービスは不可。 ・登記事項証明書(建物)の種類が「居宅」であること。 ・設備を建物に設置する場合は建物のもの、建物以外の土地に設置する場合は土地のものを提出すること 。 ・新築等の場合で、申請時に補助対象設備を設置する住宅を所有していない場合は、実績報告時に提出すること。 |
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補助対象設備の設置に係る見積書の写し (内訳の記載があるもの) |
〇 |
・型番、数量、経費の内訳の記載があるもの。 ・佐賀県ローカル発注促進要領に準じ、県内企業からの調達に努めること。(※) ・蓄電池の価格が12.5万円/kWhを超える場合は、複数事業者の見積書を提出若しくは「目標価格での調達に関する申立書(別紙4)」を提出すること。 |
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補助対象設備の配置図及び住宅の位置図 |
〇 |
・平面図等に補助対象設備の配置を示すこと。 |
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補助対象設備のカタログ、パンフレット等の写し |
〇 |
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補助対象設備の施工前の住宅の状況を記録したカラー写真 |
〇 |
・住宅の全景(正面(玄関位置)から撮影したもの)及び設備設置予定箇所の全景を写したもの。(新築の場合は、建築・設備設置予定地を撮影したもの) |
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県外企業と契約する理由書 |
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・やむを得ない理由により、県外企業と契約を行う必要がある場合は発注等契約に類する行為を行う前までに提出すること。 |
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工事の内容が分かる書類 |
〇 |
・システム系統図、配線図等が分かる書類 |
:全員提出 :該当する者のみ提出
(※)「佐賀県ローカル発注促進要領」に準じ、補助金の交付を受ける者は、県内の企業を優先的に活用してください。県外の企業から調達するときは、当該企業に発注等契約に類する行為を行う前までに当該要領で定める理由書を提出しなければなりません。
(2)実績報告
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書類 |
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備考 |
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実績報告書(様式第5号) |
〇 |
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事業実績報告書(別紙5) |
〇 |
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補助対象設備の設置に係る契約書の写し |
〇 |
・交付決定日以降に契約締結を行っているもので、収入印紙が貼付され、消印があるもの。 ・申請者と契約者(複数の場合は代表者)が同一であること。 |
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補助対象設備の設置に係る領収書の写し(内訳の記載があるもの) |
〇 |
・申請者あて発行されたもので収入印紙が貼付され、消印があるもの。 ・領収日、金額、支払い内容、並びに発行者の氏名、住所及び押印を確認できあること。 【ローン、クレジットの場合】 ・契約書等の写し ・初回の支払いが完了したことを証する書類 ※設備の所有権が申請者に移転していることが必要。 |
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補助対象設備の保証書の写し |
〇 |
・製造事業者が発行したもの。 ・申請者の氏名及び住所、製造事業者名、型番、保証開始日及び保証期間を確認できること。 |
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補助対象設備の施工前・施工後の住宅の状況を記録したカラー写真 |
〇 |
・施工後は、住宅の全景(正面(玄関位置)から撮影したもの)及び設備設置箇所の全景を写したもの。 |
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補助対象設備を設置する建物又は土地の登記事項証明書 |
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・発行日から3か月以内のもの。 ・登記情報提供サービスは不可。 ・登記事項証明書の種類が「居宅」であること。 ・設備を建物に設置する場合は建物のもの、建物以外の土地に設置する場合は土地のものを提出すること。 ・新築等の場合で、申請時に提出していない場合のみ提出すること。 |
:全員提出 :該当する者のみ提出
実績報告提出期限
下記(1)(2)のいずれか早い日の17時15分まで
- 補助事業の完了の日から30日を経過する日
- 令和8年12月28日(月)
※事業の完了は、施工業者への支払完了日とします。
※期日までに実績報告を行うことができない場合は補助対象外となります。
※郵送の場合、期日の17時 15分までに市に到着することとします。
※持込の場合、期日の17時 15分までに提出いただいた書類を有効とします。
補助事業の変更・中止
補助事業の内容を変更しようとする場合や補助事業を中止する場合は、あらかじめ下記の手続きが必要です。
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・補助事業の内容を変更しようとする場合(軽微な変更を除く。) ・補助事業に要する経費の配分を変更(当該補事業に要する経費の額の20%以下の増減を除く。)しようとする場合 |
変更承認申請書(様式第3号)に変更後の事業計画書(別紙1)及び当該変更の内容を証する書類を添付のうえ、提出してください。 |
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・補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合 |
中止承認申請書(様式第4号)を県まで提出してください。 |
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・補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合 |
速やかに報告してください。
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提出方法
持参又は郵送にてご提出ください。
※郵送の場合は必ず、レターパック、簡易書留等の追跡可能な方法としてください。
※申請書や添付書類の内容について問い合わせをすることがありますので、お手元に控えを保管しておいてください。
※持参の場合、土曜日・日曜日・祝日を除いた平日8時30分から17時15分までに提出してください。なお、受取りのみ行い、その場での審査は行いません。
提出先
神埼市 市民生活部 ゼロカーボンシティ推進課
問い合わせ
ゼロカーボンシティ推進課 ゼロカーボン推進係電話:0952-37-0112


