平成31年4月1日に森林環境税および森林環境譲与税に関する法律が施行され、令和元年度から神埼市にも森林環境譲与税が譲与されています。
森林環境譲与税は同法第34条第2項に基づきその使途が定められており、森林整備や担い手対策、木材利用の促進や普及啓発などの費用に充てることができます。
また、同法第34条第3項に基づき、使途については公表することになっていますので、次のとおり公表します。
令和6年度森林環境譲与税使途公表【 PDFファイル:50.0 KB 】
問い合わせ
農林水産課 林業係電話:0952-37-0117


