平成31年4月1日に森林環境税および森林環境譲与税に関する法律が施行され、令和元年度から神埼市にも森林環境譲与税が譲与されています。
森林環境譲与税は同法第34条第2項に基づきその使途が定められており、森林整備や担い手対策、木材利用の促進や普及啓発などの費用に充てることができます。
また、同法第34条第3項に基づき、使途については公表することになっていますので、次のとおり公表します。
令和5年度森林環境譲与税使途公表【 PDFファイル:75.6 KB 】
森林環境譲与税譲与額及び執行状況(R5年度まで)【 PDFファイル:28.4 KB 】
神埼市の森林経営管理制度の取り組みについて(令和5年度)【 PDFファイル:240.1 KB 】
問い合わせ
林業課 林業振興係電話:0952-59-2111