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神埼市手話言語コミュニケーション条例を制定しました

神埼市手話言語コミュニケーション条例を制定しました

神埼市はでは、障がいの有無にかかわらず全ての市民がお互いに支えあう社会の実現を目指しています。その取り組みの一つとして、手話を言語として認め、障がいのある人とのコミュニケーション手段を理解し、利用を促進していく、「神埼市手話言語コミュニケーション条例」(正式名称:神埼市手話言語の普及及び障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する条例)を制定し、令和7年10月1日に施行しました。

            

条例制定の目的

手話言語の普及

手話はろう者にとって生活するためになくてはならないものであり、日本語や英語などと同じように、一つの言語であることを広めていきます。

障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進

声や文字では情報を手に入れることや、考えを伝えあうことが難しい障がい者が、自分に合ったコミュニケーション手段を利用できるようにしていきます。

条例チラシ

条例を広く周知し、条例の趣旨を理解することを目的としてチラシを作成しました。
条例チラシ【PDF:380キロバイト】

 

 

問い合わせ

障がい者支援室 障がい者支援係

電話:0952-37-0111