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事業活動に伴って出る廃棄物(ごみ)の処理について

事業活動に伴って出る廃棄物の種類

事業所から出るごみは、家庭ごみとは区別され、「産業廃棄物」と「事業系一般廃棄物」に分かれます。

事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、産業廃棄物以外のものが「事業系一般廃棄物」、事業活動に伴って生じた廃棄物で、法および法令で定められたものが「産業廃棄物」を示す図

 

「産業廃棄物」は下記の表に示したものであり、それ以外の事業活動によって出たごみは「事業系一般廃棄物」として扱います。

家庭ごみと同じようなごみ(お茶の葉や紙コップ、雑誌など)でも、事業所から出れば、「事業系一般廃棄物」となります。

事業所とは、会社、商店、飲食店、病院など、事業が営まれているところすべてをいいます。

産業廃棄物の種類 代表例 業種の指定

あらゆる

事業活動

に伴うもの

1.燃え殻 石炭がら、灰かす、コークス灰
2.汚泥 活性汚泥法による余剰汚泥、パルプ原液から生ずる汚泥、カーバイトかす、炭酸カルシウムかす
3.廃油 廃潤滑油、廃絶縁油、廃切削油、廃タールピッチ類、動植物性油脂
4.廃酸 廃硫酸、廃塩酸
5.廃アルカリ 廃か性ソーダ液、廃アンモニア液
6.廃プラスチック類 廃ポリ容器、合成繊維くず、廃タイヤ
7.ゴムくず 天然ゴムくず
8.金属くず 古鉄、ブリキ・トタンくず、鉛管くず

9.ガラスくず、コンクリートくず

 および陶磁器くず

空きびん、陶磁器くず、耐火レンガくず、コンクリートくず(工作物の新築・改築または除去に伴って生じるものを除く)、コンクリート製品(製造業から出るもの)

10.鉱さい 高炉、平炉等からの残さい、鋳物廃砂、不良鉱石
11.がれき類 工作物の新築・改築または除去に伴って生じたコンクリート・レンガ・かわら等の破片、アスファルト破片
12.ばいじん 集じん器で集められたばいじん

特定の

事業活動

に伴うもの

13.紙くず

紙、板紙のくず

パルプ・紙・紙加工品製造業、印刷出版業、新聞業、製本業等

工作物の新築、改築または除去に伴って生じた紙くず 建設業
14.木くず 木材片、おがくず、樹皮

木材・木製品製造業、家具製造業、パルプ製造業、輸入木材卸売業

工作物の新築、改築または除去に伴って生じた木くず 建設業

貨物の流通に使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用した梱包用の木材を含む)に係る木くずおよび物品賃貸業に係る木くず

15.繊維くず 木綿、羊毛、絹、麻等の天然繊維くず 繊維工業(縫製除く)
工作物の新築、改築または除去に伴って生じた繊維くず 建設業
16.動植物性残渣 あめかす、醸造かす、魚・獣のあら 食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業
17.動物性固形廃棄物

とさつし、または解体した獣畜に係る固形状の不要物、

食鳥処理した食鳥に係る固形状の不要物

と畜場、食鳥処理場
18.家畜ふん尿 牛、豚、にわとり等のふん尿 畜産農業
19.家畜の死体 牛、豚、にわとり等の死体 畜産農業
20.処分するために処理したもの

上記の産業廃棄物を処理するために処理したものであって、これらに該当しないもの。コンクリート固形化の処理をしたもの。

産業廃棄物の処理方法

産業廃棄物の処分については佐賀県循環型社会推進課へお尋ねください。

佐賀県 県民環境部 循環型社会推進課

電話:0952-25-7078

FAX:0952-25-7109

 

事業系一般廃棄物の処理方法

事業系一般廃棄物の処理方法は以下の2つがあります。
収集・運搬できるのは「ごみの排出者」または「市の許可を受けた事業者」のみとなります。
事業所から出るごみは地域の集積所へ出せません。
許可を持たない者にごみの収集を依頼してはいけません。

(1)市の許可を受けた一般廃棄物収集運搬許可業者に委託する

  • 一般廃棄物の収集・運搬を委託する場合は、市の許可を受けた事業者と契約しなければなりません。
  • 事業者に依頼すると、契約に基づく処理費用が必要となります。
  • 以下一覧に記載された一般廃棄物処理業者に連絡し、委託契約を結んでください。

 

一般廃棄物(ごみ)収集運搬許可業者一覧.pdf

 

(2)脊振広域クリーンセンターへ自社搬入する(令和6年3月30日(土)まで)

  • 持ち込めるものは、神埼市ごみ収集カレンダー・分別表を参考に正しく分別してください。
  • 運転免許証等、身分証明書の提示が必要です。
  • 令和6年4月1日以降は、処理施設の廃止と移行に伴い自社搬入ができなくなります。市の許可を受けた業者に収集を委託してください。

問い合わせ

生活環境推進課 生活環境係

電話:0952-37-0112

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