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特定施設設置届等(騒音・振動)について

市の指定区域において、法律(騒音規制法、振動規制法)ならびに佐賀県条例(佐賀県環境の保全と創造に関する条例)で定める特定施設を設置する場合は市への届け出が必要です。各種届け出の内容については、下記のとおりです。
 

特定施設の種類

1 騒音規制法で規定されている特定施設(騒音規制法施行令別表第1)

1 金属加工機械 イ 圧延機械(原動機の定格出力の合計が22.5kW以上のものに限る。) 
ロ 製管機械 
ハ ベンディングマシン(ロール式のものであって、原動機の定格出力が3.75kW以上のものに限る。)
ニ 液圧プレス(矯正プレスを除く。)
ホ 機械プレス(呼び加圧能力が294kN以上のものに限る。)
ヘ せん断機(原動機の定格出力が3.75kW以上のものに限る。)
ト 鍛造機
チ ワイヤーフォーミングマシン
リ ブラスト(タンブラスト以外のものであって、密閉式のものを除く。)
ヌ タンブラー
ル 切断機(といしを用いるものに限る。)
2 空気圧縮機および送風機(原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る。)※冷凍機(エアコン室外機を含む)を除く
3 土木用または鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるいおよび分級機(原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る。)
4 織機(原動機を用いるものに限る。)
5 建設用資材製造機械 イ コンクリートプラント(きほうコンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)
ロ アスファルトプラント(混練機の混練重量が200kg以上のものに限る。)
6 穀物用製粉機(ロール式のものであって、原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る。)
7 木材加工機械 イ ドラムバーガー
ロ チッパー(原動機の定格出力が2.25kW以上のものに限る。)
ハ 砕木機
ニ 帯のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が15kW以上のもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25kW以上のものに限る。)
ホ 丸のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が15kW以上のもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25kW以上のものに限る。)
ヘ かんな盤(原動機の定格出力が2.25kW以上のものに限る。)
8 抄紙機
9 印刷機械(原動機を用いるものに限る。)
10 合成樹脂用射出成形機
11 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。)


2 振動規制法で規定されている特定施設(振動規制法施行令別表第1)

1 金属加工機械 イ 液圧プレス(矯正プレスを除く。)
ロ 機械プレス
ハ せん断機(原動機の定格出力が1kW以上のものに限る。)
ニ 鍛造機
ホ ワイヤーフォーミングマシン(原動機の定格出力が37.5kW以上のものに限る。)
2 圧縮機(原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る。)※冷凍機(エアコン室外機を含む)を除く
3 土木用または鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるいおよび分級機(原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る。)
4 織機(原動機を用いるものに限る。)
5

コンクリートブロックマシン(原動機の定格出力の合計が2.95kW以上のものに限る。)

ならびにコンクリート管製造機械およびコンクリート柱製造機械(原動機の定格出力の合計が10kW以上のものに限る。)

6 木材加工機械 イ ドラムバーガー
ロ チッパー(原動機の定格出力が2.2kW以上のものに限る。)
7 印刷機械(原動機の定格出力が2.2kW以上のものに限る。)
8

ゴム練用または合成樹脂練用のロール機

(カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が30kW以上のものに限る。)

9 合成樹脂用射出成形機 
10 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。)


 

指定区域および規制基準

○騒音

(1)指定地域

第2種区域神埼市の全域

(2)時間の区分ごとの規制基準

昼間

(午前8時から午後7時まで)

朝・夕

(朝 午前6時から午前8時まで)

(夕 午後7時から午後11時まで)

夜間

(午後11時から翌日の午前6時まで)

60デシベル 50デシベル 50デシベル

振動

(1)指定地域

第1種区域:脊振町の区域のうち市役所で縦覧する図面において緑色で着色して示す区域、神埼町および千代田町の全域

(2)時間の区分ごとの規制基準

昼間

(午前8時から午後7時まで)

夜間

(午後7時から翌日の午前8時まで)

60デシベル 55デシベル

届け出部数および添付書類

1 特定施設設置届け出書等 2部(正本、副本)
2 添付書類 工場または事業場および付近の見取図
(1)特定施設の配置図
(2)騒音および振動の防止方法
(3)特定施設の仕様書、カタログ等
 

届け出の種類および届け出様式

騒音規制法および振動規制法において定められている届け出は下記のとおりです。
また、届け出様式については、騒音・振動それぞれありますので【 】から選びダウンロードしてください。
なお、それぞれの届け出について提出期限がありますのでご確認ください。

特定施設設置届け出書【騒音doc振動doc

指定区域において、工場または事業場に特定施設を設置しようとするとき
■期限:特定施設の設置に係る工事開始の日の30日前まで
 

特定施設使用届け出書【騒音doc振動doc

指定区域となった際、現にその区域において工場または事業場に特定施設を設置しているとき
■期限:指定区域となった日から30日以内

特定施設の種類ごとの数変更届け出書【騒音doc

特定施設の種類ごとの数を変更しようとするとき
■期限:特定施設の変更に係る工事開始の日の30日前まで

※特定施設の種類ごとの数が減少する場合およびその数を直近の届け出により届け出た数の2倍以内の数に増加する場合は届け出不要です。

特定施設の種類および能力ごとの数、特定施設の使用の方法変更届け出書【振動doc

特定施設の種類ごとの数を変更しようとするとき
■期限:特定施設の変更に係る工事開始の日の30日前まで

※特定施設の種類および能力ごとの数を増加しない場合は届け出不要です。
※届け出している特定施設の使用開始から終了までの時間内での変更は届け出不要です。

騒音の防止の方法変更届け出書【騒音doc

騒音の防止の方法を変更しようとするとき
■期限:特定施設の変更に係る工事開始の日の30日前まで

※特定工場等において発生する騒音の大きさの増加を伴わない変更については届け出不要です。

振動の防止の方法変更届け出書【振動doc

振動の防止の方法を変更しようとするとき
■期限:特定施設の変更に係る工事開始の日の30日前まで

※特定工場等において発生する振動の大きさの増加を伴わない変更については届け出不要です。

氏名等変更届け出書【騒音doc振動doc

氏名等の変更があったとき
■期限:氏名等変更した日から30日以内

特定施設使用全廃届け出書【騒音doc振動doc

特定施設のすべての使用を廃止したとき
■期限:特定施設を廃止した日から30日以内

承継届け出書【騒音doc振動doc

特定施設の地位を継承したとき
■期限:特定施設を承継した日から30日以内

佐賀県環境の保全と創造に関する条例

佐賀県では、騒音規制法で定めてある特定施設に加えて、2種類の施設を特定施設として定めています。設置等される場合は生活環境推進課まで届け出を行ってください。

特定施設の種類

(1)コンクリートブロックマシン

(2)クーリングタワー(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る)

届け出の種類および届け出様式

特定施設設置設置届け出書.doc
特定施設使用届け出書.doc

特定施設の構造(特定施設の使用(および監理)の方法・ばい煙等の処理(防止)の変更届け出書.doc
特定施設設置者氏名(名称、住所、所在地)変更届け出書.doc
特定施設使用廃止届け出書.doc
特定施設承継届け出書.doc

騒音・振動にかかる届出書の押印義務の廃止について

令和2年12月28日付け関係法令の改正により、騒音規制及び振動規制(特定施設・特定建設作業)に係る届出書の押印が不要になりました

窓口において押印がない書類により届出を行う場合については、本人確認書類(下記の「本人確認に必要な書類」を参照)の提示等により本人確認を行いますので、ご理解とご協⼒をお願いいたします。
なお、従来どおり届出書に押印がなされている場合は、本⼈確認を省略いたします。

本人確認に必要な書類

○届出者が法人の場合

  • 届出者の本人確認ができる書類の添付
(法人の場合は、登記書類、又は印鑑証明書)写し可
  • 届出に来た者の本人確認ができる書類の提示
(運転免許書、マイナンバーカード、健康保険証、パスポート、印鑑証明書等)
  • 届出者と届出に来た者の関係が分かる書類
(社員証、委任状)
 

○届出者が個人の場合

  • 届出者の本人確認ができる書類の提示
(運転免許書、マイナンバーカード、健康保険証、パスポート、印鑑証明書等)
 

○届出人が個人で本人とは別の者が届出に来る場合

  • 届出者の本人確認ができる書類の写しの添付
(運転免許書、マイナンバーカード、健康保険証、パスポート、印鑑証明書等)
  • 届出に来た者の本人確認ができる書類の提示
(運転免許書、マイナンバーカード、健康保険証、パスポート、印鑑証明書等) 
  • 届出者と届出に来た者の関係が分かる書類
(住民票、委任状等)
 

従来どおり届出書に押印がなされている場合

従来どおり届出書に押印がなされている場合は、本⼈確認を省略いたします。

 

関係法令(外部リンク)

○騒音関係

騒音規制法https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=343AC0000000098)

騒音規制法施行令https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=343CO0000000324)

騒音規制法施行規則https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=346M50014d00001)

○振動関係

振動規制法https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=351AC0000000064)

振動規制法施行令(https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=351CO0000000280)

振動規制法施行規則https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=351M50000002058)

○佐賀県条例・規則関係

佐賀県環境の保全と創造に関する条例(http://sy.pref.saga.lg.jp/kenseijoho/jorei/reiki_int/reiki_honbun/q201RG00001140.html)

佐賀県環境の保全と創造に関する条例施行規則http://sy.pref.saga.lg.jp/kenseijoho/jorei/reiki_int/reiki_honbun/q201RG00001158.html)

問い合わせ

生活環境推進課 生活環境係

電話:0952-37-0112

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