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新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について

新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入が減少する見込みの世帯に対して、国民健康保険税の減免を実施します。

 

減免の対象となる保険税

令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの。

 

減免の対象となる世帯

(1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯

 

(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入)の減少が見込まれ、次のア~ウの全てに該当する世帯

主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。※国等から支給される各種交付金については、事業収入等に含まない。

主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること。

主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。


 

減免額

(1)の世帯に該当する場合

 

減免額 = 全額

 

(2)の世帯に該当する場合

 

減免額 = 対象保険税額【表1】 × 減免割合【表2】

 

【表1】

対象保険税額 = A × B / C

A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額

B:主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
     (減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)

C:主たる生計維持者および当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

【表2】

前年の合計所得金額 減免割合
300万円以下 全部
400万円以下 10分の8
550万円以下 10分の6
750万円以下 10分の4
1,000万円以下 10分の2

(注1)事業等の廃止や失業の場合は、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部が免除になります。

(注2)非自発的失業者(会社の都合等による離職者)の方は、非自発的失業者に係る保険税軽減制度が適用になります。

 

減免の申請に必要なもの

(1)の世帯に該当する場合

  ・神埼市国民健康保険税減免申請書
  ・死亡診断書、医師の診断書など

 

(2)の世帯に該当する場合

 《収入減少による減免》

  ・神埼市国民健康保険税減免申請書
  ・令和3年中の収入が分かるもの(給与明細書、確定申告書の控えなど)
  ・令和4年1月から申請する月までの収入が分かるもの(給与明細書、帳簿など)
  ・保険金、損害賠償等により補填されるべき金額がある場合はその金額が確認できるもの
   (保険契約書、帳簿など)
 

 《事業の廃業・失業による減免》

  ・神埼市国民健康保険税減免申請書
  ・事業等の廃止や失業の場合はそれを確認できるもの
   (廃業届、事業主の証明、離職票、雇用保険受給資格者証など)

 

減免の申請期限

 

  申請期限については、令和5年3月31日(金)までとなります。

 

関連ファイル

  ・神埼市国民健康保険税減免申請書【PDF:91.5KB】

  ・神埼市国民健康保険税減免申請書(記入例)【PDF:123.2KB】

 

問い合わせ

税務課 市民税係

電話:0952-37-0114

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