新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、国税庁において法人税の申告・納付期限の延長が発表されたことや、やむをえず期限内に申告をすることが困難となる場合を考慮し、法人市民税の申告および納付期限について、次のとおり延長します。
申告および納付期限について
期限内に申告および納付をすることが困難な場合には、期限を区切らずに延長します。申告および納付が可能になり次第、速やかに申告および納付を行ってください。なお、申告書の提出日が、申告および納付期限となります。
申告手続きについて
所轄の税務署に提出された法人税の申告書の写し(新型コロナウイルス感染症による申告・納付期限の延長の旨が記載されたもの)を添付のうえ、次の方法で申告してください。
- 電子申告(エルタックス)で申告書を提出される場合
所在地の欄に「新型コロナウイルス感染症による申告・納付期限延長申請」と加えて入力してください。
- 書面で申告書を提出される場合
申告書の余白部分に「新型コロナウイルス感染症による申告・納付期限延長申請」と記載してください。
その他
問い合わせ
税務課 市民税係電話:0952-37-0114