「神埼市空家等の適切な管理及び活用の促進に関する条例」が施行されました
地域のより良い生活環境を維持するために、空家等は適切に管理しましょう。
全国的に「空家」が原因でさまざまな問題が発生していることから、その対策に取り組む必要性を踏まえて、「空家等対策の推進に関する特別措置法」(平成26年11月27日)が、平成27年5月26日に施行されました。
この法律には、所有者や管理者のみなさんが空家などの適切な管理に努めることや、管理不全が原因で周囲に著しい影響を及ぼしている特定空家等に対しては、行政が「助言」や「指導」、「勧告」、「命令」、「代執行」等の行政措置を行うことができること、などが定められています。
神埼市では、この法律に基づき、平成29年4月から、空家等の所有者等の責務や市の対応等を定めた「神埼市空家等の適切な管理及び活用の促進に関する条例」を施行し、「空家の利活用の促進」、「管理不全な空家の解消」、「跡地の活用」の視点から、総合的な空家対策に取り組みます。
なお、「空家等」とは、市内に所在する建築物またはこれに附随する工作物であった、住居その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地をいいます。
条例(下記をクリックすると本文が表示されます)
神埼市空家等の適切な管理及び活用の促進に関する条例【 PDFファイル:144.2 KB 】
問い合わせ
移住・定住推進課 移住・定住係電話:0952-37-0153