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最低制限価格制度の導入について

当市では、平成29年4月より、建設工事を発注するにあたり、ダンピング受注による下請業者へのしわ寄せ、労働条件の悪化、工事の安全性の低下等の防止への対策として、最低制限価格を設定して入札を実施します。

1.対象案件

競争入札により発注する予定価格500万円以上の市長が必要と認める工事に対して、平成29年4月1日から適用します。

2.対象案件の周知

競争入札を行うにあたり、最低制限価格を設定するときは、当該入札に係る公告または指名通知に最低制限価格の設定を明記し、当該入札に関し最低制限価格が設定されていることを周知します。

3.予定価格等の公表

最低制限価格の導入に伴い、予定価格500万円以上の競争入札により発注する工事については、予定価格および最低制限価格は事後公表とします。

※500万円未満の競争入札により発注する工事の予定価格については、これまでと同様、事前公表とします。

4.落札者の決定

入札の結果、最低制限価格を下回る価格で申込みをした者がある場合は、直ちにその者を失格とし、予定価格から最低制限価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした者のうち、有効な入札を行った者、かつ、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とします。

5.最低制限価格の算出方法(下記ファイルをご参照ください。)

神埼市建設工事最低制限価格制度事務処理要領(PDF:460キロバイト)

 

問い合わせ

財政課 契約管財係

電話:0952-37-0101

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