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佐賀県の最低賃金が改定されました

佐賀県の最低賃金が、次のとおり改定されました。

地域別最低賃金

1時間 853円 (効力発生日:令和4年10月2日)

特定(産業別)最低賃金

・一般機械器具製造業関係 1時間 929円 (効力発生日:令和4年12月30日)

・電気機械器具製造業関係 1時間 900円 (効力発生日:令和4年12月24日)

・陶磁器・同関連製品製造業 1時間 854円 (効力発生日:令和4年12月16日)

 

※最時低賃金は、正規雇用労働者のほか、臨工、パートタイマー、アルバイトなどすべての労働者の方に適用されます。

※賃金支払形態が「月給制、日給制、時間給制」に関係なく、1時間の金額が適用されます。

※最低賃金の対象となる賃金は、通常の労働時間、労働日に対応する所定内賃金に限られ、「時間外、休日、深夜などの割増賃金」、「賞与などの臨時の賃金」および「精皆勤手当」ならびに「通勤手当(交通費)」および「家族手当」は、対象になりません。

添付ファイル

佐賀県の最低賃金 (PDF:1.19メガバイト)

知っていますか自分の最低賃金 (PDF:18メガバイト)

問い合わせ先

佐賀労働局 労働基準部 賃金室

電話番号:0952-32-7179

問い合わせ

商工観光課 商工観光係

電話:0952-37-0107

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