佐賀県の最低賃金が、次のとおり改定されました。
地域別最低賃金
1時間 853円 (効力発生日:令和4年10月2日)
特定(産業別)最低賃金
・一般機械器具製造業関係 1時間 929円 (効力発生日:令和4年12月30日)
・電気機械器具製造業関係 1時間 900円 (効力発生日:令和4年12月24日)
・陶磁器・同関連製品製造業 1時間 854円 (効力発生日:令和4年12月16日)
※最時低賃金は、正規雇用労働者のほか、臨工、パートタイマー、アルバイトなどすべての労働者の方に適用されます。
※賃金支払形態が「月給制、日給制、時間給制」に関係なく、1時間の金額が適用されます。
※最低賃金の対象となる賃金は、通常の労働時間、労働日に対応する所定内賃金に限られ、「時間外、休日、深夜などの割増賃金」、「賞与などの臨時の賃金」および「精皆勤手当」ならびに「通勤手当(交通費)」および「家族手当」は、対象になりません。
添付ファイル
・佐賀県の最低賃金 (PDF:1.19メガバイト)
・知っていますか自分の最低賃金 (PDF:18メガバイト)
問い合わせ先
佐賀労働局 労働基準部 賃金室
電話番号:0952-32-7179
問い合わせ
商工観光課 商工観光係電話:0952-37-0107