日ごろより本市下水道行政にご理解とご協力をいただき厚くお礼申し上げます。
さて、宅内排水設備の公共下水道、農業集落排水および市管理浄化槽への接続にあたっては、水質汚濁防止、生活環境の保全といった観点から関係法令ならびに市条例等により所定の申請(届け出)を求めており、違反した場合にはその悪質度に応じて懲役をはじめとする罰則が定められております。
みなさんにおかれましては日ごろより適切な対応を頂いているものと思いますが、上記の点を十分ご留意いただき、引き続き制度の適正な運用に努めていただきますようお願い申し上げます。
また、最近市内において指定外業者による宅内排水工事の勧誘行為(電話・チラシ等)が散見される旨の報告を受けております。日常業務において違法性が疑われる事例を発見した場合、速やかに当課まで一報をいただきますよう併せてお願い申し上げます。
問い合わせ
下水道課 管理係電話:0952-37-0105