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監査事務局

監査係

監査委員について

監査委員の役割

監査委員は、独立した執行機関で、市民の皆さんが納めた税金が正しく使われているか、市の行う事業が公正に行われているかどうかを、市民の皆さんに代わってチェックを行っています。

監査委員の概要

監査委員は、地方自治法第195条第1項に基づき、設置することが定められています。神埼市の監査委員定数は2人となっています。

監査委員の選任方法及び任期

監査委員は、市長が市議会の同意を得て選びます。神埼市の監査委員は2名で市の財務などの専門的な知識を持った中から選ばれた識見1名と市議会議員の中から選ばれた委員1名で構成されています。(地方自治法第196条第1項)

任期は識見監査委員が4年で、議選監査委員が議員の任期になります。(地方自治法第197条)

監査基準

監査委員は、神埼市監査実施基準に基づき監査を行っていきます。

監査委員が行う主な監査

<定期的に行うもの>

1 定期監査(地方自治法第199条第4項)

市の財務に関する事務が正しく効率的に行われているかどうかを中心に、事務系課と事業系課を毎年監査します。また、備品検査(庁舎・学校等)の財産管理も行っています。

2 例月現金出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

市が取り扱う現金の出納事務が正しく行われているかどうかを毎月検査します。

3 決算審査(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)

市長及び企業管理者から提出された一般会計、特別会計、公営企業会計の決算書等について、監査委員は、計数の正確性を検証するとともに予算の執行または事業の経営が適正かつ効果的に行われているかなどを審査します。

4 基金の運用状況審査(地方自治法第241条第5項)

基金の運用状況に関する書類の計数が正確か、基金の運用が目的に沿って効率的に行われているかを審査します。

5 健全化判断比率等審査(地方公共団体の財務の健全化に関する法律第3条第1項、第22条第1項)

市長からの審査依頼に基づき、提出された健全化判断比率及び資金不足比率について、その算定の基礎となる事項を記載した書類を確認して、比率が適正に算定されているかを審査します。

<必要に応じて実施する監査>

1 財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)

市が補助金、交付金、負担金などの財産的援助を与えている団体及び公の施設の管理受託者及び出資団体に対して、出納その他関連する事務の執行が適正に行われているかなどについて監査します。

2 行政監査(地方自治法第199条第2項)

監査委員が必要があると認めるときに、市の事務の執行についての監査を行います。

3 随時監査(地方自治法第199条第5項)

監査委員が必要があると認めるときに、地方公共団体の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理の監査を行います。

4 住民監査請求に基づく監査(地方自治法第242条)

市民が、市長またはその他の職員について違法若しくは不当な公金の支出、契約の締結、財産の管理の仕方などがあると認めるときに、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講ずることを請求することができます。

監査結果

定期監査

決算審査意見書

(1)歳入歳出決算及び基金運用状況の審査意見書について
(2)下水道事業会計決算に係る審査意見書について

健全化判断比率審査及び資金不足比率審査意見書

財政援助団体等監査

住民監査請求監査

 

 

問い合わせ

電話:0952-37-0109

問い合わせ

神埼市役所 本庁 監査事務局

電話:0952-37-0109