本市では、自衛官などの募集事務について、法定受託事務として広報宣伝等の協力を行っています。
情報提供の法的根拠等
情報提供について
自衛官等募集事務については、自衛隊法第97条で市町村の法定受託事務と規定されており、自衛隊法施行令第120条には、「防衛大臣は、自衛官または自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事または市町村長に対し、必要な報告または資料の提出を求めることができる。」と規定されています。
この法令を根拠に、防衛大臣から各市町村長に対し、募集対象者情報の提出について依頼があります。
本市では、18歳と22歳になる方の「氏名」「住所」「生年月日」「性別」の情報を資料で自衛隊へ提供しています。
個人情報保護法との関係
個人情報の保護に関する法律が改正され、令和5年4月1日から施行されたことに伴い、地方自治体の個人情報の取扱いに関しては、同法の規定に基づき実施することとなりました。
自衛隊法施行令第120条に基づく募集対象者の個人情報の提供は、個人情報保護法第69条第1項の「法令に基づく場合」に該当するとの見解が個人情報保護委員会において示されています。(募集対象者情報の提供に当たって、本人の同意は必要とされていません。)
(参考)個人情報の保護に関する法律第69条、自衛隊法第97条、自衛隊法施行令第120条【 PDF93.4キロバイト 】
住民基本台帳法との関係
自衛隊法に基づく募集対象者情報の提供については、住民基本台帳法上、問題となることはないとの見解が、防衛省と総務省から通知されています。
(参考)令和3年2月5日付防衛省人事教育局人材育成課長および総務省自治行政局住民制度課長通知【PDF110.6キロバイト】
自衛隊への情報提供を望まれない方へ
自衛隊職員が募集対象者に募集案内を配布するため、法令等に基づいて、対象者の住民基本台帳の情報を自衛隊に提供しています。自分の個人情報を自衛隊に提供することを望まれない方については、本人または保護者等に除外申請の手続きをしていただくことにより、自衛隊へ提供する名簿から除外します。
自衛官の募集対象者
令和7年の自衛隊への情報提供については、神埼市に住民登録がある日本国籍を有する方のうち、下記のいずれかに該当する方
・平成15年4月2日~平成16年4月1日生まれの方(令和7年度中に22歳になる方)
・平成19年4月2日~平成20年4月1日生まれの方(令和7年度中に18歳になる方)
受付期間
令和7年2月28日(金)まで
午前9時~午後5時(受付期間内必着)
申請方法
窓口(総務課)または郵送での申請
※土曜日、日曜日、祝日については、窓口での申請はできません。
※郵送の場合、個人情報を含んだ資料をお送りいただく必要があることから、簡易書留を推奨しています。
提出先および問合せ先
〒842-8601 神埼市神埼町鶴3542番地1
神埼市役所 総務企画部 総務課 秘書広報係
電話番号:0952-37-0088 FAX:0952-52-1120
提出書類
1.対象者本人が申請する場合
・除外申請書
・本人確認書類(マイナンバーカード、旅券、運転免許証、健康保険証、学生証(生徒手帳)等)の写し
2.対象者の法定代理人が申請する場合
・除外申請書
・対象者の本人確認書類(マイナンバーカード、旅券、運転免許証、健康保険証、学生証(生徒手帳)等)の写し
・法定代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、旅券、運転免許証、健康保険証、学生証(生徒手帳)等)の写し
・対象者本人と法定代理人が同一世帯ではない場合は、対象者本人との関係が分かる書類(戸籍謄本等)
3.法定代理人以外の代理人が申請する場合
・除外申請書
・対象者の本人確認書類(マイナンバーカード、旅券、運転免許証、健康保険証、学生証(生徒手帳)等)の写し
・代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、旅券、運転免許証、健康保険証、学生証(生徒手帳)等)の写し
・対象者本人からの委任状
申請書様式
問い合わせ
総務課 秘書広報係電話:0952-37-0088