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廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき一般廃棄物の処理基準に違反した者に対し措置命令を行いました

市は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に規定する一般廃棄物の処理基準に違反した者に対し、下記のとおり法第19条の4第1項の規定に基づき措置命令を行いました。
             記
1 被処分者
江口 賢次(江口総業 代表)
 
2 措置の内容
佐賀県神埼市千代田町迎島字迎一本松110番の土地に保管している一般廃棄物である冷蔵庫、座椅子等について早急に撤去し、廃棄物の飛散・流出等による生活環境の保全上の支障のおそれを除去すること。
 
 
3 措置命令の履行期限
令和3年8月31日
 
4 事案の概要
被処分者は、神埼市千代田町迎島の土場に、建屋の解体工事により発生したがれき類、木くず、廃プラスチック類等の産業廃棄物を令和元年7月から不適正保管し、現在は冷蔵庫、座椅子等の一般廃棄物も保管している。
令和元年9月に地元地区からの通報を受けて以来、市から被処分者に対し早期の排出を促すとともに、令和2年3月に佐賀県へ報告後は、県から継続的に指導が行われてきた。
これまで一時的な保管数量の減少はあったものの目立った改善はなされず、現在、隣家の1階の屋根部分より高く廃棄物が急勾配に積み上がっている(保管数量は約750立方メートル(産業廃棄物を中心として一部に一般廃棄物も混在))。
風雨等により廃棄物が崩れ落ち、隣家等に飛散・流出する等のおそれがあると認められるため、法に基づき措置命令を行った。
 
 
5 その他
この命令に正当な理由なく違反した場合は、法第25条第1項第5号の規定により、5年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金、またはこれを併科されることがある。
 
 
 
 

問い合わせ

生活環境推進課 生活環境係

電話:0952-37-0112

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