ブロック塀等の撤去にかかる補助制度のご案内
地震発生時におけるブロック塀等の倒壊による被害防止や避難経路の確保を目的に、道路に接した倒壊の危険性の高いブロック塀等の撤去費用の一部を助成します。
➤補助制度について
補助対象要件
補助対象工事
市内にある道路に面する高さが1メートル以上の危険ブロック塀等で市内業者が請け負う工事
※道路に面していない宅地間の境界に立っているブロック塀等は対象外です。また、撤去後に建替え等を行う場合は、撤去費用のみ補助対象とします。
※補助金交付決定前に契約・工事をされている場合は、補助対象となりません。
補助対象者
ブロック塀等の所有者または管理者で下記すべてを満たす者
・同一敷地内におけるブロック塀等の除去に対し、本補助金または同様の趣旨による補助金等の交付を受けたことがないこと
・市税の滞納がないこと
・神埼市暴力団排除条例(平成24年神埼市条例第5号)に規定する暴力団員またはこれらと密接な関係を有する者でないこと
補助について
補助対象額
下記(1)、(2)のうち低い額(上限9万3千円)
(1)対象工事費の2/3
(2)撤去するブロック塀等の長さ(m)×1万円×2/3
申請方法
事前調査を行う必要がありますので、下記書類をご用意のうえ建設課都市計画係にご相談ください。
・ブロック塀等の場所が分かる位置図
・ブロック塀等の状態が分かる写真(全景および危険個所の分かるもの)
相談後に現地確認・診断を行い、該当する場合は、申請書等(必要書類)を提出していただきます。
≪受付期間:令和7年12月末まで≫
※受付件数が想定数に達した場合は、期間内でも受付を終了します。
問い合わせ
建設課 都市計画係電話:0952-37-0103