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新型コロナウイルス感染症に関する人権の配慮について

新型コロナウイルス感染症に関連して、誤った知識や不確かな情報により、感染者やその家族、医療従事者、外国人などに対し、不当な差別や偏見、いじめなどの人権侵害が行われています。
新型コロナウイルス感染症は、誰にでも感染リスクがあります。
不当な差別や偏見、いじめ、インターネットやSNSでの心ない書き込みなどは決してあってはなりません。
県や市などの公的機関が発表する正しい情報に基づき、人権に配慮した冷静な行動をお願いします。
なお、不当な差別やいじめ等を受けた場合は一人で悩まず、次の相談窓口に相談してください。

相談窓口

法務省

佐賀県

神埼市

本庁舎(原則第3月曜日、13時~16時)

千代田庁舎(原則第2火曜日、13時~16時)

脊振庁舎(原則第2金曜日、9時~12時)

令和3年度行政・人権相談 日程表(PDF40KB)

 

 

 

問い合わせ

総務課 秘書広報係

電話:0952-37-0088

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