法人市民税は、市内に事務所や事業所または寮などを有する法人に課される税で、均等割と法人税割に分類されます。
※法人には、法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めがあり、かつ、収益事業を行うもの(以下「人格のない社団等」といいます。)ならびに法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される法人および個人(以下「受託法人」といいます。)も含まれます。
納税義務者
納税義務者 | 納めるべき税額 |
---|---|
市内に事務所または事業所を有する法人および人格のない社団等 | 均等割と法人税割 |
市内に寮などを有する法人および人格のない社団等で、市内に事務所または事業所を有しないもの | 均等割 |
市内に事務所または事業所を有する受託法人(受託法人としての納税義務者) | 法人税割 |
※新たに上記に該当することになった場合は、届け出が必要です。
税率
均等割
均等割額 = 税率(年税額) × 市内に事務所、事業所または寮などを有していた月数 ÷ 12
法人等の区分 | 税率(年税額) | ||
---|---|---|---|
市内の従業者数 50人以下 |
市内の従業者数 50人超 |
||
資 本 金 等 の 額 |
50億円を超える法人 |
41万円 |
300万円 |
10億円を超え50億円以下である法人 | 175万円 | ||
1億円を超え10億円以下である法人 | 16万円 | 40万円 | |
1千万円を超え1億円以下である法人 | 13万円 | 15万円 | |
1千万円以下である法人 | 5万円 | 12万円 | |
上記以外の法人等 | 5万円 |
※原則、資本金等の額とは、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額または同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額に無償増減資等の金額を加減算した額となります。
なお、「資本金等の額」が「資本金の額および資本準備金の額の合算額または出資金の額」に満たない場合は、当該合算額または出資金の額を税率区分の判定に用いる額とします。
※保険業法に規定する相互会社は、純資産額を資本金等の額とし、税率区分の判定を行います。
法人税割
法人税割額 = 課税標準となる法人税額 × 税率
平成26年9月30日以前に開始する事業年度の税率 | 平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始した事業年度の税率 | 令和元年10月1日以後に開始する事業年度の税率 |
---|---|---|
14.7% | 12.1% |
8.4% |
※税制改正により、令和元年10月1日以後に開始する事業年度から法人税割の税率が引き下げとなりました。
※神埼市とほかの市町村に事務所または事業所を有する法人は、課税標準となる法人税額を市町村ごとの従業者数を基準にあん分して法人税割額を求め、その額を納めることとなります。
申告と納付
納税義務者である法人が税額を算出して申告し、その申告した税額を納めることになります。
申告の 区分 |
申告納付の期限 | 納める税額 | |
---|---|---|---|
均等割 |
法人税割 | ||
予定 申告 |
事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内 |
均等割税率×算定期間中において事務所などを有していた月数÷12 | 前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数 |
中間 申告 |
事業年度開始日から6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した金額 | ||
確定 申告 |
事業年度終了の日の翌日から2か月以内 |
法人税額を課税標準として計算した金額 ※ただし、中間(予定)申告により納付した税額がある場合は、その税額を差し引いた額 |
※平成28年1月1日以後に開始する事業年度に係る申告書には法人番号の記載が必要です。
インターネットを利用した電子申告のご案内
神埼市は、地方税ポータルシステム「eLTAX(エルタックス)」を利用し、インターネットによる申告書や各種申請・届出の受付を実施しています。
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詳しくは、eLTAXホームページ(http://www.eltax.jp/)をご覧ください。
問い合わせ
税務課 市民税係電話:0952-37-0114